○赤穂市外出支援サービス事業実施要綱

平成15年3月31日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市が実施する生きがいデイサービス事業の利用者に対して、外出支援サービス事業(以下「事業」という。)を実施し、利用者の自宅等最寄りの場所と赤穂市老人福祉センター万寿園との送迎を行うことにより、生きがいデイサービス事業の円滑な実施を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、赤穂市とする。ただし、前条の目的を達成するため、事業を適確に実施することができる者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、生きがいデイサービス事業の利用許可を受けた者(以下「対象者」という。)で、一般の公共交通機関を利用することが困難なものとする。

(利用の申出)

第4条 前条の対象者で、本事業に係るサービスを利用しようとする者は、生きがいデイサービス事業利用決定通知を受けたときに、事業の利用を申し出るものとする。

(利用料)

第5条 サービスの利用料は、1往復につき100円とする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、常に使用する車両の整備、点検を行うとともに、交通安全に関する法令を遵守し、安全運行と利用者サービスの向上に努めるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

赤穂市外出支援サービス事業実施要綱

平成15年3月31日 訓令甲第13号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 訓令甲第13号