○赤穂市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成16年赤穂市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に、設計説明書(様式第2号)及び別表第1の左欄に掲げる行為の区分に従い、同表の右欄に掲げる図書を添えて、これを市長に提出しなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも、また同様とする。

(協議)

第3条 条例第2条第3項に規定する規則で定める公団等は、別表第2に掲げるものとする。

2 条例第2条第1項の行為をしようとするときの市長との協議は、協議書(様式第3号)に、設計説明書及び別表第1の左欄に掲げる行為の区分に従い、同表の右欄に掲げる図書を添えて行うものとする。協議した行為の内容を変更しようとするときも、また同様とする。

(通知)

第4条 条例第3条に規定する規則で定める行為は、別表第3に掲げる行為とする。

2 条例第3条の規定に基づく通知は、通知書(様式第4号)に、設計説明書及び別表第1の左欄に掲げる行為の区分に従い、同表の右欄に掲げる図書を添えて行うものとする。通知した行為の内容を変更しようとするときも、また同様とする。

(許可及び不許可の通知)

第5条 市長は、条例第2条第1項の規定により当該申請に係る行為を許可したときは許可書を、当該申請に係る行為を許可できないと認めたときは不許可通知書を当該申請をした者に交付するものとする。

(届出義務)

第6条 風致地区内において、条例第2条第1項に掲げる行為を行なう建築主、造成主等(以下「建築主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、その旨を届出書(第1号及び第2号の場合にあつては様式第5号第3号の場合にあつては様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(1) 建築主等又は工事施行者の住所又は氏名に変更があつたとき。

(2) 建築主等又は工事施行者に異動があつたとき。

(3) 工事を完了したとき、中止しようとするとき、又は廃止しようとするとき。

(新たに風致地区が指定されたときの行為の届出)

第7条 新たに風致地区として指定された際現にその区域内において条例第2条第1項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

(許可事項の掲示)

第8条 条例第2条第1項の許可を受けた者及び規則第6条の規定に基づく届出をした者は、その工事期間中、風致地区内行為許可票(様式第7号)を当該許可を受けた行為又は当該届出をした行為に係る土地の区域内の見やすい場所に設置しなければならない。

(証明書)

第9条 条例第7条第2項の証明書は、様式第8号のとおりとする。

(緑地率に係る既存の良好な樹木)

第10条 条例別表第2備考3の規定による規則で定める既存の良好な樹木は、その位置、規模及び植生状態が当該土地及びその周辺における風致の維持上有効であるものとする。

(緑地率に係る風致の維持に有効な植栽)

第11条 条例別表第2備考3の規定による規則で定める風致の維持に有効な植栽は、当該土地において風致の維持上有効な位置に、10平方メートルにつき植栽時の高さが3.5メートル以上の高木1本以上及び植栽時の高さが1.5メートル以上の中木2本以上が行われたものとする。

(提出書類の部数)

第12条 この規則の規定により市長に提出する書類は、各2部とする。

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第58号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第105号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第34号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(令和5年7月31日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条―第4条関係)

行為の区分

添付図書

図書の種類

縮尺

図書に明示しなければならない事項

1 建築物の新築、改築、増築又は移転

(1) 付近見取図

1/10,000以上

方位、道路及び目標となる地物

(2) 配置図

1/200以上

方位、敷地の境界、敷地内における建築物、工作物、木竹等の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

(3) 平面図

1/200以上

方位、間取り及び各室の用途

(4) 立面図

1/200以上

主要部分の材料の種別、仕上げ、方向及び色彩

(5) 断面図

1/200以上

建築物の断面、現況地盤面、設計地盤面及び平均地盤面の状況、敷地の境界、敷地内における建築物、工作物、木竹等の位置及び高さ並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

(6) 地盤算定図

1/200以上

建築物が接する設計地盤面及び平均地盤面の状況

(7) 矩計図

1/100以上

 

(8) 敷地面積等算定図

1/200以上

建築物の敷地面積、建築面積、求積図及び求積表

(9) 緑地面積算定図

1/200以上

植栽によつて覆われる土地の面積、求積図及び求積表

(10) 植栽計画図

1/100以上

植栽によつて覆われる土地の区域並びに保存し、伐採し、若しくは移植する木竹又は新たに植栽する木竹(それぞれ色分けすること。)の名称、位置、高さ、葉張り及び本数等

(11) 状況カラー写真

 

敷地及びその周辺の状況

2 工作物の新築、改築、増築又は移転

(1) 付近見取図

1/10,000以上

方位、道路及び目標となる地物

(2) 配置図

1/200以上

方位、敷地の境界又は工作物の地上投影部分及び申請に係る工作物と他の工作物との別

(3) 平面図

1/200以上

 

(4) 立面図

1/200以上

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩

(5) 断面図

1/200以上

工作物の断面、現況地盤面、設計地盤面及び平均地盤面の状況、敷地の境界又は地上投影部分並びに申請に係る工作物と他の工作物との別

(6) 地盤算定図

1/200以上

工作物が接する設計地盤面及び平均地盤面の状況

(7) 矩計図

1/100以上

 

(8) 敷地面積等算定図

1/200以上

工作物の敷地面積又は水平投影面積、求積図及び求積表

(9) 植栽計画図

1/200以上

植栽によつて覆われる土地の区域並びに保存し、伐採し、若しくは移植し又は新たに植栽する木竹(それぞれ色分けすること。)の名称、位置、高さ、葉張り及び本数等

(10) 状況カラー写真

 

敷地又は工作物及びその周辺の状況

3 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、土石類の採取又は水面の埋立て若しくは干拓

(1) 付近見取図

1/10,000以上

方位、道路及び目標となる地物

(2) 地形図

1/1,000以上

方位及び行為地の境界

(3) 平面図

1/600以上

方位、行為地の境界、排水施設、切土又は盛土をする土地の部分、法面(切土又は盛土をする土地の部分に生ずる法に設置するものに限る。)及び擁壁(切土又は盛土をする土地の部分に生ずる法に設置するものに限る。)

(4) 断面図

1/600以上

現況地盤面及び設計地盤面

(5) 法面断面図

1/50以上

法の高さ、勾配及び保護の方法

(6) 行為地面積等算定図

1/200以上

行為地の面積、求積図及び求積表

(7) 緑地面積算定図(宅地の造成の場合を除く。)

1/200以上

植栽によつて覆われる土地の面積、求積図及び求積表

(8) 植栽計画図

1/200以上

行為地において、植栽によつて覆われる土地の区域並びに保存し、伐採し、若しくは移植する木竹又は新たに植栽する木竹(それぞれ色分けすること。)の名称、位置、高さ、葉張り及び本数等

(9) 状況カラー写真

 

行為地及びその周辺の状況

4 木竹の伐採

(1) 位置図又は付近見取図

1/10,000以上

方位、道路及び目標となる地物

(2) 地形図

1/2,500以上

方位、付近の土地利用の現況、林況及び伐採区域

(3) 伐採計画図

1/1,200以上

保存し、伐採し、若しくは移植する木竹又は新たに植栽する木竹(それぞれ色分けすること。)の名称、位置、高さ、本数等及び伐採後の土地利用の状況

(4) 状況カラー写真

 

行為地及びその周辺の状況

5 建築物等の色彩の変更

(1) 付近見取図

1/10,000以上

方位、道路及び目標となる地物

(2) 立面図

1/200以上

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩

(3) 状況カラー写真

 

行為地及びその周辺の状況

6 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

(1) 付近見取図

1/10,000以上

方位、道路及び目標となる建物

(2) 地形図

1/1,000以上

方位及び行為に係る土地の境界

(3) 平面図

1/600以上

方位、行為に係る土地の境界、配水施設、堆積をする土地の部分及び擁壁

(4) 断面図

1/600以上

現況地盤面及び設計上の堆積物の断面

(5) 状況カラー写真

 

行為に係る土地及びその周辺の状況

別表第2(第3条関係)

(平19規則58・全改、平28規則27・令5規則42・一部改正)

1 独立行政法人都市再生機構

2 国立研究開発法人森林研究・整備機構

3 独立行政法人労働者健康安全機構

4 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

5 独立行政法人水資源機構

6 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

7 独立行政法人環境再生保全機構

8 独立行政法人中小企業基盤整備機構

9 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)による地方住宅供給公社

10 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)による地方道路公社

別表第3(第4条関係)

(令5規則42・一部改正)

1 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

2 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の新設及び改築(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は管理に係る行為

3 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

4 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

5 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号から第3号までに掲げる業務に係る行為(4に掲げる行為を除く。)

6 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

7 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

8 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

9 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画に定める林道の新設又は管理に係る行為

10 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

11 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

12 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

13 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

14 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

15 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

16 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

17 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

18 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為

19 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為

20 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為

21 気象、地象又は水象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

22 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ若しくはロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為

23 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされる施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

24 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

25 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による第1種電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

26 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)による有線放送電話業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

27 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

28 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電用の電気工作物及び発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

29 ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

30 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補充するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

31 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為

32 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第56条の10第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

33 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項の規定により指定された指定有形文化財、同条例第27条第1項の規定により指定された指定有形民俗文化財又は同条例第31条第1項の規定により指定された指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

34 赤穂市文化財保護条例(昭和55年赤穂市条例第11号)第6条第1項の規定により指定された市指定有形文化財、同条例第25条第1項の規定により指定された市指定有形民俗文化財又は同条例第31条第1項の規定により指定された市指定史跡、市指定名勝又は市指定記念物の保存に係る行為

35 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第4条による保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為

36 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

37 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

38 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(令3規則105・令5規則34・一部改正)

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(令3規則105・令5規則34・一部改正)

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(令3規則105・令5規則34・一部改正)

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(令3規則105・全改)

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(令3規則105・一部改正)

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赤穂市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第8号

(令和5年7月31日施行)