○赤穂市土地区画整理組合資金貸付規則

平成16年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項により土地区画整理事業を施行する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対する資金の貸付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(資金の貸付)

第2条 市は、次のいずれかに該当する組合に対し、予算の範囲内において資金を貸付する。

(1) 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第1条第4項第3号に掲げる土地区画整理事業を施行する組合

(2) 施行面積が2ヘクタール以上で、特に市長が必要と認めた組合

(貸付の額)

第3条 一の組合に対する前条の資金の貸付総額は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「施行令」という。)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用の額の2分の1の範囲内とし、かつ、次に掲げる金額を合計した金額に2分の1を乗じて得た金額を超えないものとする。

(1) 施行令第63条第1項第1号から第9号まで(第8号を除く。)に掲げる費用については、施行地区の面積に1平方メートル当たり10,100円(丘陵地等の場合には、1平方メートル当たり16,700円)を乗じて得た金額

(2) 施行令第63条第1項第10号に掲げる費用については、前号の金額を別表の左欄に掲げる金額に区分し、同表の右欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た金額を合計した金額

2 一の組合に対する各年度における貸付額は、当該組合の当該年度における収支不足額を限度とする。

(貸付の条件)

第4条 第2条の規定により貸付する資金(以下「貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第14条第2項の規定により設立された組合で、同条第3項の規定による事業計画の認可を受けていないものに対する貸付金 10年(8年以内の据置期間を含む。)以内

(2) 前号に掲げる貸付金以外の貸付金 8年(6年以内の据置期間を含む。)以内

2 前項の貸付金の償還期限は、貸付の対象となる組合の設立についての認可の公告があつた日の翌日から起算して、同項第1号の貸付金については12年以内とし、同項第2号の貸付金については10年以内とする。

3 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

4 貸付金は、無利子とする。

(貸付の申請)

第5条 貸付金の貸付を受けようとする組合は、組合資金貸付金貸付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 組合資金貸付金償還計画書(第2号様式)

(2) 組合資金貸付金事業計画書(第3号様式)

(3) 組合資金貸付金資金計画書(第4号様式)

(貸付の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理した場合は、貸付金を貸付するかどうかを審査し、貸付すべきものと認めたときは、その貸付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付金の貸付の決定をしたときは、その決定の内容を組合資金貸付金貸付決定通知書(第5号様式)により、当該組合に通知する。

(借用証書)

第7条 前条の通知を受けた組合は、組合資金貸付金借用証書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(保証人)

第8条 貸付金の貸付の決定を受けた組合(以下「債務者」という。)は、組合の理事を保証人として立てなければならない。

2 債務者は、保証人が欠けたとき又は破産その他の事情によりその適性を失つたときは、すみやかに前項の規定による保証人を補充しなければならない。

3 債務者は、貸付金の償還に支障が生じた場合には、組合員に対して賦課金を徴収して、支払わなければならない。

(支払期限の猶予)

第9条 災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難な状況となつたため償還金の支払期限の延長を申請しようとする組合は、組合資金貸付金支払期限延長申請書(第7号様式)正副2通を償還金の支払期日(分割支払の場合の各支払期日を含む。)の30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、延長することを相当と認めたときは延長の決定を行い、当該組合にその旨を通知するものとする。

(事業実績報告書等)

第10条 債務者は、翌年度の5月31日までに、当該年度の組合資金貸付金事業実施報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 組合事業が完了した場合には、その日から30日以内に当該年度の組合資金貸付金事業実施報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、当該債務者に対し、当該事業の進捗状況及び資金の使途現況について必要な書類を求めることができる。

(書類の備付)

第11条 組合は、貸付を受けた資金について、その経理を明確にし、かつ、関係書類を整備しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

金額

5千万円以下の金額

100分の6.5

5千万円を超え1億円以下の金額

100分の5.5

1億円を超え3億円以下の金額

100分の3.5

3億円を超え5億円以下の金額

100分の2.0

5億円を超え10億円以下の金額

100分の1.0

10億円を超える金額

100分の0.5

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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赤穂市土地区画整理組合資金貸付規則

平成16年3月31日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)