○赤穂市公平委員会情報公開条例施行規則

平成17年3月25日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市情報公開条例(平成17年赤穂市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、赤穂市公平委員会が管理する情報の公開について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、赤穂市情報公開条例施行規則(平成17年赤穂市規則第26号)その他市長が定める規則等の例による。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 赤穂市公平委員会公文書公開に関する条例施行規則(平成9年赤穂市公平委員会規則第1号)は、廃止する。

赤穂市公平委員会情報公開条例施行規則

平成17年3月25日 公平委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月25日 公平委員会規則第1号