○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日

規則第32号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

市議会議長

議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員

上下水道事業

上下水道事業が任命する職員

病院事業

病院事業が任命する職員

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(平27規則11・一部改正)

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月31日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・職名・任用
沿革情報
平成17年3月31日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第11号
平成30年3月31日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第24号