○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成17年3月31日
規則第32号
市長  | 市長が任命する職員  | 
市議会議長  | 議長が任命する職員  | 
選挙管理委員会  | 選挙管理委員会が任命する職員  | 
代表監査委員  | 代表監査委員が任命する職員  | 
公平委員会  | 公平委員会が任命する職員  | 
農業委員会  | 農業委員会が任命する職員  | 
消防長  | 消防長が任命する職員  | 
教育委員会  | 教育委員会が任命する職員  | 
上下水道事業  | 上下水道事業が任命する職員  | 
病院事業  | 病院事業管理者が任命する職員  | 
付則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則は、令和17年3月31日限り、その効力を失う。
(平27規則11・令7規則4・一部改正)
付則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。