○赤穂市消防情報公開に関する条例施行規程

平成17年3月30日

消防訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市情報公開条例(平成17年赤穂市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、赤穂市消防長が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項は、赤穂市情報公開条例施行規則(平成17年赤穂市規則第26号)その他市長が別に定める規則等の例による。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 赤穂市消防公文書公開に関する条例施行規程(平成9年赤穂市消防訓令甲第2号)は、廃止する。

赤穂市消防情報公開に関する条例施行規程

平成17年3月30日 消防訓令甲第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月30日 消防訓令甲第3号