○赤穂市市民参加に関する条例施行規則

平成17年5月27日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市市民参加に関する条例(平成17年赤穂市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見等の公表)

第2条 条例第9条第2項の規定により公表する事項は、次のとおりとする。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の検討結果

(審議会等の委員の公募)

第3条 条例第10条第3項に規定する審議会等の市民公募の委員は、原則として2人以上とする。

2 実施機関は、審議会等の委員の公募にあたつては、当該審議会等の審議目的、募集人員、募集期間、応募資格及び応募方法並びにその他必要な事項を定め、公表するものとする。

(審議会等の開催の公表)

第4条 実施機関は、審議会等の会議(以下「会議」という。)を開催するときは、開催日時、開催場所、会議に付する事案等を原則として開催する日の10日前までに公表しなければならない。ただし、会議を非公開とする場合は、この限りでない。

(会議録等の作成)

第5条 条例第10条第5項に規定する会議録及び条例第12条第3項並びに条例第13条において準用する開催記録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 会議、意見交換会及びワークショップの名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 出席者

(5) 会議に付した事案の件名

(6) 議事の概要

(7) その他実施機関が必要と認める事項

(パブリックコメント手続の公表)

第6条 条例第11条第1項の規定により公表する事項は、次のとおりとする。

(1) 事案の名称及び趣旨又は目的

(2) 事案に関する市の原案

(3) 意見等の提出先、提出方法及び提出期限

(4) その他必要な事項

2 条例第11条第2項に規定する意見等の提出方法は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ装置を用いた送信

(3) 電子メールの送信

(4) 実施機関が指定する場所への書面での提出

(5) その他実施機関が認める方法

3 意見等の提出期間は、30日以上の期間を確保するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由により当該期間を確保できない場合は、この限りでない。

(意見交換会等の開催等の公表)

第7条 実施機関は、条例第12条第1項に規定する意見交換会等の開催及び第13条において準用するワークショップの開催にあたつては、第4条の規定を準用する。

(実施状況の公表等)

第8条 実施機関は、毎年4月末日までに、前年度における市民参加手続きの実施状況を市長に報告するものとする。

2 市長は、毎年5月末日までに、前年度における市民参加手続の実施状況を公表するものとする。

(公表の方法)

第9条 条例第17条第3条第2項及び第4条に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 広報紙への掲載による公表

(2) インターネットによる公開

(3) 公表に係る施策の所管課(室)での供覧

(4) その他実施機関が認める方法

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

赤穂市市民参加に関する条例施行規則

平成17年5月27日 規則第45号

(平成17年10月1日施行)