○職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年9月30日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当について定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類及び支給額等)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給額及び支給を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 特殊勤務手当の支給方法については、別に市長が定める。
付則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(令2条例33・旧付則・一部改正、令5条例24・旧第1項・一部改正)
付則(平成18年3月30日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和2年9月30日赤穂市条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年8月1日から適用する。
付則(令和3年4月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。
付則(令和5年5月2日条例第24号)
この条例は、令和5年5月8日から施行する。
付則(令和7年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18条例10・平26条例7・令2条例33・令7条例1・一部改正)
手当の種類  | 区分  | 支給額  | 支給を受ける者の範囲  | |
1 感染症防疫業務手当  | 1件  | 200円  | 感染症が発生又は発生するおそれのある場合に、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の収容及び感染症菌の付着の危険がある物件の処理作業に従事する職員  | |
2 行旅死亡人等収容手当  | 死亡人  | 1回  | 1,000円  | 行旅死亡人の遺体収容処置に従事する職員  | 
病人  | 1回  | 300円  | 行旅病人の救護収容に従事する職員  | |
3 社会福祉事業手当  | 1日  | 150円  | 社会福祉課に勤務する現業の職員又は指導監督を行う職員が現業に従事した場合  | |
4 徴収手当  | 動産の差押並びに引揚  | 1件  | 100円  | 市税の徴収業務に従事する職員  | 
不動産の差押並びに換価  | ||||
5 し尿処理作業手当  | 1日  | 500円  | し尿の収集作業に従事する運転手及び作業員  | |
6 清掃作業手当  | ごみ収集作業  | 1日  | 360円  | ごみの収集作業に従事する運転手及び作業員  | 
ごみ焼却作業  | 1日  | 280円  | ごみ焼却場においてごみの焼却作業に従事する職員  | |
ごみ焼却場の煙道、炉内清掃  | 1回  | 310円  | ごみ焼却場において煙道及び炉内の清掃業務に従事する職員  | |
7 特殊自動車運転業務手当  | 1日  | 200円  | ホイールローダー、パワーショベルその他これに類する特殊自動車等の運転に従事する運転手  | |
8 消火作業手当  | 1回  | 200円  | 消火作業に従事する消防職員  | |
9 救急出動手当  | 1回  | 100円  | 救急出動し、患者の搬送業務に従事する消防職員  | |
10 夜間特殊業務手当  | 2時間未満  | 1勤務  | 350円  | 消防職員のうち交替制勤務を行つている職員が深夜(午後10時以後翌日の5時の間)において通信勤務、受付勤務等の業務に従事した場合  | 
2時間以上  | 1勤務  | 440円  | ||
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11 現場監督手当  | 現場長  | 1月  | 5,000円  | 技能労務職員を直接指揮監督する現場長、副現場長の職にある者(4級在級者に限る)  | 
副現場長  | 1月  | 3,500円  | ||
12 主任手当  | 1月  | 4,000円  | 主任の業務を担当する教諭の職にあるもの  | |
13 災害応急作業等手当  | 救助等作業  | 1日  | 840円  | 国又は他の地方公共団体からの要請に基づき、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した本市以外の区域に派遣され、応急対策又は災害復旧のための業務に従事する職員  | 
救助等作業に従事し、特に危険があると市長が認める場合  | 1日  | 2,160円以内  | ||