○赤穂市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年赤穂市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、赤穂市公の施設指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(選定委員会)

第3条 市長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定を公正に行うため、赤穂市公の施設指定管理者選定委員会(以下この条において「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(選定結果の通知)

第4条 条例第4条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請をしたすべての法人等に対し、赤穂市公の施設指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定の通知)

第5条 条例第6条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、赤穂市公の施設指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第6条 条例第7条の規定により協定で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 前各号に定めるもののほか、市長等が必要と認める事項

(指定の取消し等の通知)

第7条 条例第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、赤穂市公の施設指定管理者指定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 条例第10条第1項の規定により期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じたときは、赤穂市公の施設指定管理者管理業務停止命令書(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則5・一部改正)

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赤穂市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第58号

(令和3年4月1日施行)