○赤穂市ホームページ運用管理規程

平成18年2月28日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市が開設する公式ホームページを利用しやすくするとともに、情報資産を様々な脅威から守り適正な運用管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターネット 共通の通信制御手順と共通アドレス体系で相互に接続された世界的規模のデータ通信網をいう。

(2) 赤穂市ホームページ 広報、広聴及び市政に関する情報提供を目的としてインターネットで情報発信を行うために赤穂市が開設したホームページで、赤穂市を代表する公式なホームページをいい、アドレス(URL)は、http://www.city.ako.lg.jp/とする(以下「ホームページ」という。)

(3) コンテンツ ホームページに掲載する個々の情報をいう。

(4) ウェブサーバー インターネットに接続され、ホームページのコンテンツ、発信に必要なプログラム等を格納しているコンピュータをいう。

(5) リンク ホームページに別の団体のホームページを接続できるようにすることをいう。

(平23訓令甲25・一部改正)

(ホームページ運営の基本方針)

第3条 ホームページは、赤穂市の施策、事業等に関する情報の総合的な入り口として、利用者のニーズを把握して、迅速で幅広い情報の提供に努めるとともに、提供する情報を所管する課等(以下「情報発信課」という。)が開設、運営する各課コンテンツの情報に案内するために開設する。

2 情報発信課は、情報を提供するに当たつては、利用者のニーズを把握して、迅速で幅広い情報を提供するとともに、当該情報を分かり易い内容で構成するよう努めなければならない。

3 ホームページへのリンクの設定承認に関しては可否の意思を表示しないものとする。

4 ホームページで市民からメールによる意見、要望などを受け付ける場合は、掲載を依頼する課等の責任でメールの管理と意見、要望についての対応をするものとする。

(総括管理者の設置)

第4条 ホームページを総括的に管理するため、ホームページ総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、ホームページを所管する部等の長をもつてこれに充てる。

2 総括管理者は、ホームページの安定的な運用と安全性を確保するため必要な措置をとるものとする。

(運用管理者の設置)

第5条 総括管理者は、その業務を補佐させるため、ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、ホームページを所管する課等の長をもつてこれに充てる。

2 運用管理者の所掌事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) ホームページ全体の運用及び管理に関すること。

(2) ホームページの活用に関すること。

(3) ホームページの発信における調整に関すること。

(4) コンテンツの作成に関する指導、助言に関すること。

3 ホームページの総括的な管理に関する事務は、ホームページを所管する係等が行うものとする。

(システム管理者の設置)

第6条 総括管理者は、その業務を補佐させるため、システム管理者を置き、情報システムを所管する課等の長をもつてこれに充てる。

2 システム管理者の所掌事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) インターネット及び行政情報ネットワークシステムとの関係におけるセキュリティ対策に関すること。

(2) ウェブサーバー及び通信基盤の整備及び維持管理に関すること。

(3) コンテンツ作成に係る技術的支援に関すること。

(コンテンツの掲載基準)

第7条 コンテンツは、守秘義務、著作権、個人情報保護に関する法令等に反するものであつてはならない。

2 運用管理者は、提供する情報の内容の中に前項に反する内容があると認めたときは、情報発信課に対して掲載原稿の変更を求めることができるものとする。

(コンテンツの作成)

第8条 運用管理者は、ホームページ閲覧者の利便性を考慮し、各部署を横断的にまとめて発信するコンテンツ(以下「基本コンテンツ」という。)を作成し、管理するものとする。

2 情報発信課は、基本コンテンツを受け、さらに詳細な情報を発信する場合には、運用管理者と協議のうえ、情報発信課がコンテンツ(以下「各課コンテンツ」という。)を作成することができるものとする。

3 各課コンテンツは、情報発信課の責任において作成し、運用管理者へ掲載を依頼するものとする。

4 情報発信課は、掲載内容に異動や修正が生じたときは速やかに運用管理者に連絡しなければならない。

5 コンテンツは視覚的に誰にでも見やすく、理解しやすい内容で構成するように努めるとともに、標準的なパーソナル・コンピュータのハードウェアとソフトウェアにより、できるだけ多くの人が見ることができるように留意しなければならない。

6 運用管理者及びシステム管理者は、コンテンツ作成のため、情報発信課に対して原稿となるデータの作成等について助言することができる。

(ウェブサーバー等の操作)

第9条 ウェブサーバー等の操作は、システム管理者の指示又は承認を受けた者が行うものとする。

2 故意又は過失によるコンテンツデータの消失や改ざんを未然に防止するため、コンテンツの更新等に係るウェブサーバーへの書き込みは、システム管理者の承認を受けた者が行うものとする。

3 システム管理者は、前項の規定により承認した者に書き込み操作のためのパスワードを発行しなければならない。

4 パスワード保持者は、パスワードを使用しなくなつた場合は、速やかにシステム管理者に報告し、システム管理者は操作権限を抹消しなければならない。

(データの管理)

第10条 ウェブサーバーに記録されたコンテンツデータについて事故に備えるため、バックアップを取り、必要に応じて分散管理を行うものとする。

(サーバー室の管理)

第11条 サーバー室の鍵の保管はシステム管理者が行うものとする。

2 システム管理者は、第9条第1項に規定する者に限り、鍵を貸与するものとする。ただし、機器の点検、修理等、システム管理者が必要と認めるときは、この限りではない。

3 鍵の貸与を受けた者は、使用後は直ちに鍵をシステム管理者に返却しなければならない。

(平23訓令甲25・一部改正)

(不正アクセス対策)

第12条 システム管理者は、外部からの不正な侵入、改ざん等の行為の防止に努めるとともに、不正アクセス等に迅速かつ適切に対処しなければならない。

(会議等の開催)

第13条 総括管理者は、必要に応じ、運用管理者、システム管理者及び情報発信課を対象に会議又は研修会を開催し、コンテンツの充実及びセキュリティ対策の向上を図るものとする。

(緊急時対応)

第14条 システム管理者は、ホームページに関わる外部からの不正な接続及び侵入、改ざん、逸失、障害又は災害等が発生した場合には、被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、速やかに不正接続等の経緯、被害状況等を調査し、直ちにその旨を総括管理者に報告するとともに、応急措置を講じなければならない。

2 総括管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに復旧のための措置を講じなければならない。

(業務の委託)

第15条 ホームページ運営に係る委託契約にあたつては、契約書類の中に秘密の保持、目的外使用及び第三者への提供の禁止、複写及び複製の禁止等、データの適正管理に関する必要事項を明記するものとする。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は総括管理者が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年9月12日訓令甲第25号)

この規程は、平成23年9月15日から施行する。

(平23訓令甲25・全改)

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赤穂市ホームページ運用管理規程

平成18年2月28日 訓令甲第5号

(平成23年9月15日施行)