○赤穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月30日

条例第12号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 電子計算機、複写機その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 前号の契約により借り入れる物品の維持管理に関する契約

(3) 前号に掲げるもののほか、施設の警備に係る契約その他の役務の提供を受ける契約で、毎年、会計年度の初日から役務の提供を受けることを要するもの

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月30日 条例第12号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
平成18年3月30日 条例第12号