○赤穂市農業委員会規則における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年3月22日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市農業委員会規則の規定に基づく様式の敬称の取扱いについて、当該赤穂市農業委員会の規則の特例を定めることを目的とする。

(敬称の省略)

第2条 赤穂市農業委員会会長を名宛人とする様式の敬称については、これを省略するものとする。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する赤穂市農業委員会規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

赤穂市農業委員会規則における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年3月22日 農業委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成18年3月22日 農業委員会規則第1号