○赤穂市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則28・一部改正)
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止(休止)届出書(第3号の2様式)により行うものとする。
(平21規則28・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(第4号様式)により行うものとする。
(平21規則28・一部改正)
(兵庫県等への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新、届出の受理又は指定の辞退を受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、兵庫県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則28・旧第7条繰上)
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年9月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月28日規則第52号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平30規則52・全改、令3規則37・一部改正)
(平30規則52・全改、令3規則37・一部改正)
(平21規則28・全改、令3規則37・一部改正)
(平21規則28・追加、令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)