○赤穂市上下水道事業訓令甲における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成18年3月31日

水道事業訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市上下水道事業訓令甲の規定に基づく様式の敬称の用い方について、当該赤穂市上下水道事業訓令甲の特例を定めることを目的とする。

(平30上下水道事業訓令甲5・一部改正)

(敬称の省略)

第2条 赤穂市上下水道事業訓令甲の規定に基づく様式のうち、赤穂市長を名宛人とする様式の敬称については、これらの様式にかかわらず、敬称を省略するものとする。

(平30上下水道事業訓令甲5・一部改正)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に存する赤穂市水道事業訓令甲に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成30年4月1日上下水道事業訓令甲第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

赤穂市上下水道事業訓令甲における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成18年3月31日 水道事業訓令甲第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 水道事業訓令甲第1号
平成30年4月1日 上下水道事業訓令甲第5号