○赤穂市障害支援区分認定等審査会規則

平成18年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条に基づき設置する赤穂市障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則6・平26規則5・一部改正)

(委員の任命)

第2条 審査会の委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。招集及び運営する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。ただし、任期の最初の審査会は、市長が招集するものとする。

2 審査会の会議は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することはできない。

(合議体の数及び委員の定数)

第6条 審査会に設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体の数は、2とする。

2 1の合議体の委員の定数は、5人以内とする。

(平25規則6・一部改正)

(合議体の運営等)

第7条 合議体に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は合議体の会務を総理し、合議体を招集及び運営する。ただし、委員長に事故あるときは、審査会の会長が招集する。

3 合議体は、これを構成する過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 法第26条第2項に規定する審査判定業務については、合議体の議決をもつて審査会の議決とする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課がこれを行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 規則の施行後、最初に任命された委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成25年3月26日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

赤穂市障害支援区分認定等審査会規則

平成18年3月31日 規則第49号

(平成26年4月1日施行)