○赤穂市障害福祉サービス等の事務処理に関する規則

平成18年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定により、赤穂市が行う障害福祉サービス(法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)、相談支援(法第5条第18項に規定する相談支援という。以下同じ。)及び自立支援医療(法第5条第24項に規定する自立支援医療をいう。以下同じ。)(以下「障害福祉サービス等」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則37・平25規則26・平26規則18・平30規則25・一部改正)

(介護給付費等の支給申請)

第2条 介護給付費等(法第19条第1項に規定する介護給付費、訓練等給付費又は法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費をいう。以下同じ。)の支給を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者(以下「申請者」という。)は、法第20条第1項又は法第51条の6第1項の規定に基づき、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により、事前に申請を行うものとする。

2 市長は、前項の申請があつたときは、法第22条第4項、法第24条第3項又は法第51条の7第4項の規定により必要と認められる場合、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第1号の2)により申請者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた申請者は、法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給決定を受けようとするときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年省令第19号。以下「省令」という。)第34条の54第1項の規定により計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第1号の3)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第1号の4)を提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及びサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案が既に市に提出されているときは、法第22条第4項、第24条第3項及び第51条の7第4項の規定にかかわらず、第2項の通知を要しない。

(平24規則37・平25規則26・平26規則18・令2規則36・一部改正)

(介護給付費等に係る障害支援区分の認定)

第3条 市長は、前条に規定する介護給付費等の申請があつたときは、法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定及び第22条第1項に規定する支給要否決定を行うため、法第20条第2項及び第3項の規定により職員又は指定一般相談支援事業者等に省令第12条で定める事項の調査を行わせ、その結果を赤穂市障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)に通知し、当該申請に係る障がい者について、その該当する障害支援区分に関し審査及び判定を求めるものとする。

2 審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、法第21条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第10条第2項の規定により当該審査及び判定に係る障がい者について、障害支援区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市長に通知するものとする。

3 審査会は、前項の審査及び判定を行うに当つて必要があると認めるときは、法第21条第2項の規定により当該審査及び判定に係る障がい者、その家族、医師その他の関係者の意見を聞くことができるものとする。

4 市長は、第2項の規定により通知された審査会の審査及び判定の結果に基づき障害支援区分の認定をしたときは、政令第10条第3項の規定により、その結果を障害支援区分認定通知書(様式第1号の5)により当該認定に係る障がい者に通知しなければならない。

5 市長は、政令第13条に規定する障害支援区分の変更認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第1号の6)により通知するものとする。

(平24規則37・平25規則26・平26規則18・令2規則36・一部改正)

(介護給付費等の支給決定等)

第4条 市長は、法第22条第1項及び第6項又は法第51条の7第1項及び第6項の規定により、介護給付費等の支給要否の決定を行い、次の各号に掲げる決定区分により申請者に通知するものとする。

(1) 介護給付費等を支給する場合は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(2) 介護給付費等を支給しない場合は、却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、支給決定を行つたときは、法第22条第7項又は法第51条の7第7項に規定する事項を定めるとともに、法第22条第8項又は法第51条の7第8項に規定する障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証又は地域相談支援受給者証(以下「受給者証」という。)を、当該支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給決定障がい者等」という。)に交付しなければならない。

(平24規則37・平25規則26・平27規則45・一部改正)

(支給決定内容の変更の申請)

第5条 支給決定障がい者等は、法第24条第1項又は法第51条の9第1項の規定により現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量を変更しようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第5号)により支給決定障がい者等に通知するとともに、受給者証の提出を求めるものとする。

3 市長は、前項に規定する支給決定内容の変更を行つた場合には、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、支給決定障がい者等に返還するものとする。

(平24規則37・平25規則26・平27規則45・一部改正)

第6条 削除

(平24規則37)

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、法第25条第1項又は法第51条の10第1項の各号に掲げる場合は、当該支給決定を取り消すことができるものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定の取消しを行つた場合は、支給(給付)決定取消通知書(様式第8号)により当該支給決定障がい者等に通知し、受給者証の返還を求めなければならない。

(平24規則37・平25規則26・一部改正)

(支給決定に係る申請内容の変更の届出)

第8条 支給決定障がい者等は、当該支給決定に係る申請内容を変更したときは、政令第15条の規定に基づき申請内容変更届出書(様式第9号)に受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(平24規則37・平25規則26・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第9条 受給者証の再交付の申請をしようとする支給決定障がい者等は、受給者証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者証の再交付を受けた後、失つた受給者証を発見した支給決定障がい者等は、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(平24規則37・平27規則45・一部改正)

(障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準等)

第10条 指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)に通常要する介護給付費及び訓練等給付費又は法第30条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、法第29条第3項又は第30条第3項若しくは第31条の規定により算定される額とする。

(平24規則37・平25規則26・令2規則36・一部改正)

(障害福祉サービス等に係る負担上限月額)

第11条 障害福祉サービス等に係る利用者負担月額は、法第29条第3項の規定に基づき、政令第17条の規定により算定した額とする。

(平24規則37・一部改正)

(介護給付費等の支給)

第12条 市長は、法第29条第1項又は第51条の14第1項の規定に基づき、毎月、介護給付費等を支給するものとする。

2 指定障害福祉サービス事業者等は、法第29条第4項、第34条第2項又は第51条の14第4項の規定により介護給付費等の請求をサービス提供月の翌月10日までに市長へ行うものとする。

3 市長は、前項の介護給付費等の請求があつた場合には、法第29条第6項又は第51条の14第6項の規定に照らして審査のうえ支払うものとする。

4 市長は、法第29条第7項又は法第51条の14第7項の規定により、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

(平24規則37・全改、平25規則26・平30規則25・令2規則36・一部改正)

(特例介護給付費等)

第13条 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとする支給決定障がい者等は、省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の規定により(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第9号の2)に省令第31条第2項、第34条の4第2項又は第34条の53第2項に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第30条第1項第1号に規定する当該指定障害福祉サービス等、同項第2号及び第3号に規定する基準該当障害福祉サービス、法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15第1項に規定する指定地域相談支援について、必要と認めるときは、その要した費用について、特例介護給付費等を支給することができる。

3 前項に規定する特例介護給付費等の額は、市長が別に定めるものとする。

4 特例介護給付費等を支給又は支給しない場合、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第9号の3)により通知するものとする。

(平25規則26・追加、令2規則36・一部改正)

(特定障害者特別給付費)

第14条 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の申請、決定、変更及び取り消しについては、第2条及び第4条から第7条までの規定を準用するものとする。

2 特定障害者特別給付費は、法第34条第2項の規定により支払うものとする。

(平25規則26・追加、令2規則36・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給)

第15条 市長は、法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費を支給決定するときは、省令第34条の54第2項の規定に基づき、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第14号の1)により計画相談支援対象障害者等へ通知するとともに、受給者証に当該事項を記載し交付するものとする。

2 前項の規定による支給決定のうち、継続サービス利用支援にかかる法第5条第23項に規定する主務省令で定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第14号の2)により前項の規定により支給決定を受けた者に通知する。

3 市長は、省令第34条の55第1項各号の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、同条第2項の規定により計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第14号の3)により計画相談支援対象障害者等へ通知するとともに、受給者証の提出を求めるものとする。

4 市長は、計画相談支援給付費を法第51条の17第5項の規定に照らして審査のうえ、省令第34条の56の規定により支払うものとする。

5 市長は、法第51条の17第6項の規定により計画相談支援給付費の審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

(令2規則36・全改、令5規則13・一部改正)

(特例計画相談支援給付費の支給)

第16条 市長は、法第51条の18第1項の規定により、必要と認めるときは特例計画相談支援給付費を支給することができる。

2 前項に規定する特例計画相談支援給付費の額は、市長が別に定めるものとする。

(令2規則36・追加)

(高額障害福祉サービス費等の支給)

第17条 市長は、法第76条の2第1項の規定により、高額障害福祉サービス費等を支給する。

2 高額障害福祉サービス費等の支給を受けようとする支給決定障がい者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第11号の1様式第11号の2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理後、その要否を判定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号の1様式第12号の2)により通知するものとする。

(平24規則37・一部改正、平25規則26・旧第14条繰下・一部改正、平30規則25・一部改正、令2規則36・旧第16条繰下)

(障害福祉サービス等に係る契約内容等の報告)

第18条 支給決定障がい者等が、支給決定の有効期間内において、法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等と契約を交わしたときは、当該指定障害福祉サービス事業者等は、障害福祉サービス契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書(様式第13号)により、市長に報告をしなければならない。

(平24規則37・一部改正、平25規則26・旧第15条繰下、令2規則36・旧第17条繰下)

(障害福祉サービス提供実績記録票等の提出)

第19条 指定障害福祉サービス事業者等及び指定相談支援事業者は、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援の提供の記録に、その種類ごとにサービス提供実績記録票を用い、その写しを介護給付費等の請求書に添付し、市長に提出するものとする。

2 指定障害福祉サービス事業者等は、市長より予め障害福祉サービス等利用者負担額管理表(様式第18号)の交付を受けた支給決定障がい者等から、当該障害福祉サービス等利用者負担額管理表を回収した場合は、前項の規定による書類とあわせて提出するものとする。

(平18規則69・平24規則37・一部改正、平25規則26・旧第17条繰下、平26規則18・平30規則25・令2規則36・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定)

第20条 自立支援医療のうち、政令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)及び同条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)の支給を受けようとする障がい者は、法第52条に規定する認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。

(平24規則37・一部改正、平25規則26・旧第18条繰下・一部改正、令2規則36・一部改正)

(育成医療又は更生医療の申請等)

第21条 支給認定を受けようとする障がい者は、法第53条第1項の規定により、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第19号。以下「申請書」という。)及び省令第35条第2項各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、必要に応じて身体障害者更生相談所の意見を求め、法第54条第1項及び第2項に定める基準により、支給認定を行うものとする。

(平24規則37・一部改正、平25規則26・旧第19条繰下・一部改正、令2規則36・一部改正)

(医療受給者証の交付)

第22条 市長は、前条第2項に規定する支給認定をしたときは、法第54条第3項の規定により、支給認定を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給認定障がい者等」という。)に対し、省令第41条の各号に掲げる事項を記載した自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第20号。以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。

2 市長は、前条の規定により支給認定しない場合は、認定できなかつた事由を記載した通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(平24規則37・一部改正、平25規則26・旧第20条繰下・一部改正、平27規則45・一部改正)

(支給認定の変更)

第23条 支給認定障がい者等は、法第56条第1項の規定により、現に受けている支給認定に係る省令第44条の規定により定められた事項に変更の必要があるときは、申請書に医療受給者証及び省令第45条第1項第3号に掲げる事項を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平24規則37・一部改正、平25規則26・旧第21条繰下・一部改正)

(支給認定の取消し)

第24条 市長は、法第57条第1項の各号に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給認定の取消しを行つた場合は、当該支給認定障がい者等に対し、医療受給者証の返還を求めるものとする。

(平24規則37・一部改正、平25規則26・旧第22条繰下・一部改正)

(支給認定に係る申請内容の変更の届出)

第25条 支給認定障がい者等は、支給認定の有効期間内において、省令第46条の規定により定められた事項に変更があつたときは、市長に自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第22号)に医療受給者証を添えて提出しなければならない。

(平24規則37・一部改正、平25規則26・旧第23条繰下・一部改正、令2規則36・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第26条 支給認定の有効期間内において、政令第33条に規定する医療受給者証の再交付の申請をしようとする者は、医療受給者証再交付申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 医療受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療受給者証を添えなければならない。

3 医療受給者証の再交付を受けた後、失つた医療受給者証を発見した支給認定障がい者等は、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(平24規則37・一部改正、平25規則26・旧第24条繰下・一部改正、平27規則45・一部改正)

(育成医療又は更生医療の支給)

第27条 市長は、法第58条第1項の規定により、当該支給認定障がい者等に対し、当該育成医療又は更生医療に要した費用について毎月、自立支援医療費を支給するものとする。

2 市長は、前項に規定する自立支援医療費の支給をする場合は、法第58条第5項の規定により、当該支給認定障がい者等に代わり、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、当該支給認定障がい者等に対し自立支援医療費の支給があつたものとみなす。

(平24規則37・一部改正、平25規則26・旧第25条繰下・一部改正)

(育成医療又は更生医療に係る負担上限月額)

第28条 法第58条第3項第1号の当該支給認定障がい者等の家計に与える影響、障害の状態その他の事情をしん酌して政令第35条第1項で定める額(以下「負担上限月額」という。)は、同項各号に掲げる支給認定障がい者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

2 市長は、支給認定障がい者等に対し自己負担上限額管理票(様式第24号)を交付し、支給認定障がい者等は、自己負担上限額管理票により負担上限月額を管理するものとする。

(平24規則37・一部改正、平25規則26・旧第26条繰下・一部改正)

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則26・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援等の事務処理に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援等の事務処理に関する規則(平成15年赤穂市規則第3号)

(2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費の額及び施設訓練等支援費の額に係る基準に関する規則(平成15年赤穂市規則第4号)

(3) 身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成15年赤穂市規則第26号)

(4) 知的障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成15年赤穂市規則第27号)

(平成18年9月29日規則第69号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第36号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第63号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平30規則25・全改、令3規則63・一部改正)

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(平25規則26・追加、令2規則36・一部改正)

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(平27規則45・全改、令3規則63・一部改正)

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(平27規則45・全改、令3規則63・一部改正)

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(平30規則25・全改、令2規則36・一部改正)

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(平30規則25・全改、令2規則36・一部改正)

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(平30規則25・全改、令2規則36・一部改正)

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(平30規則25・全改、令2規則36・一部改正)

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(平30規則25・全改、令3規則63・一部改正)

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(平30規則25・全改、令2規則36・一部改正)

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様式第6号及び様式第7号 削除

(平24規則37)

(平30規則25・全改、令2規則36・一部改正)

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(平27規則45・全改、令3規則63・一部改正)

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(平27規則45・全改、令3規則63・一部改正)

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(平30規則25・全改、令2規則36・一部改正)

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(平27規則45・全改、令3規則63・一部改正)

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(平27規則45・全改、平30規則25・旧様式第11号繰下・全改、令3規則63・一部改正)

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(平30規則25・追加、令3規則63・一部改正)

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(平28規則40・全改、平30規則25・旧様式第12号繰下・全改、令2規則36・一部改正)

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(平30規則25・追加、令2規則36・一部改正)

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(平19規則32・平24規則37・平25規則26・一部改正)

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(令2規則36・追加)

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(令2規則36・追加)

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(令2規則36・追加)

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様式第15号の1及び様式第15号の2 削除

(令2規則36)

様式第15号の3 削除

(平30規則25)

様式第15号の4から様式第15号の7まで 削除

(令2規則36)

様式第15号の8 削除

(平26規則18)

様式第15号の9 削除

(令2規則36)

様式第15号の10から様式第15号の12まで 削除

(平30規則25)

様式第15号の13から様式第15号の21まで 削除

(令2規則36)

様式第16号 削除

(平18規則69)

様式第17号 削除

(平18規則69)

(平24規則37・平25規則26・令3規則63・一部改正)

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(平27規則45・全改、令2規則36・令3規則63・一部改正)

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(平27規則45・全改、令2規則36・令3規則63・一部改正)

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(平28規則40・全改)

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(平27規則45・全改、令2規則36・令3規則63・一部改正)

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(平27規則45・全改、令2規則36・令3規則63・一部改正)

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(令3規則63・全改)

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赤穂市障害福祉サービス等の事務処理に関する規則

平成18年3月31日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第50号
平成18年9月29日 規則第69号
平成19年3月30日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第37号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第40号
平成30年3月31日 規則第25号
令和2年6月30日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第63号
令和5年3月6日 規則第13号