○赤穂市障害者等補装具費の支給に関する規則
平成18年9月29日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条に規定する補装具費の支給に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則21・一部改正)
(対象者)
第2条 支給の対象者は、法第4条第1項又は第2項に規定する障害者又は障害児のうち本市に住所を有する者(施設入所をしている者は入所前に本市に住所を有した者)であつて、市長が補装具費の支給が必要であると認めた障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という)とする。
(平25規則21・一部改正)
(基準)
第3条 補装具の種目、購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)に要する費用の額の算定等に関する基準は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定めるところによる。
(平30規則27・一部改正)
(申請)
第4条 支給を受けようとする障害者等は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平25規則21・平30規則27・一部改正)
(平25規則21・追加)
(平25規則21・旧第5条繰下・一部改正)
(補装具の購入等)
第7条 補装具費支給決定通知書の交付を受けた障害者等(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具業者に補装具費支給券を提示し、契約を締結したうえで、補装具の購入等をしなければならない。
(平25規則21・旧第6条繰下・一部改正、平30規則27・一部改正)
(支給)
第8条 市長は、補装具費支給対象障害者等が補装具の引渡しを受けた場合に補装具業者に補装具の購入等に要した費用を支払つたときは、法第76条第2項に規定する額を補装具費支給対象障害者等に補装具費として支給するものとする。
2 市長は、代理受領に係る補装具費支給対象障害者等からの委任及び補装具業者からの申し出により補装具業者に補装具費を支給することができるものとする。この場合において、補装具費支給対象障害者等は、前項に規定する費用から補装具費を控除した額を補装具業者に支払うものとする。
(平25規則21・旧第7条繰下・一部改正、平30規則27・一部改正)
(代理受領)
第9条 前条第2項の規定により代理受領を受けた補装具業者は、請求書に補装具支給券を添えて、市長に請求をしなければならない。
(平25規則21・旧第8条繰下)
(負担上限月額)
第10条 第8条第2項に規定する補装具費支給対象障害者等の負担上限月額は、政令第43条の3各号に定める額とする。
(平25規則21・旧第9条繰下・一部改正)
(支給管理台帳)
第11条 市長は、補装具費の支給にあたつては、補装具費支給管理台帳(様式第5号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平25規則21・旧第10条繰下)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則21・旧第11条繰下)
付則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月28日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第47号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第61号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平27規則46・全改、平30規則27・一部改正)
(平25規則21・追加、令3規則61・一部改正)
(平25規則21・追加)
(令3規則61・全改)
(令3規則61・全改)
(平25規則21・全改、令3規則61・一部改正)
(平28規則47・全改)
(平25規則21・全改、平30規則27・一部改正)