○赤穂市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令甲第55号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、日中一時支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域における自立した日常生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(平25訓令甲31・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、法第4条第1項に規定する者をいう。

2 この要綱において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する者をいう。

(実施方法)

第3条 この事業は、市長が別に定める基準に適合した法人の提供するサービスを障害者等が利用したとき、市長がその費用の一部を支給することにより実施するものとする。

(事業内容)

第4条 市長は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援を行うものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、本市に住所を有する在宅の障害者等であつて、市長が支援が必要と認めた者とする。

(申請)

第6条 この事業を利用しようとする障害者及び障害児の保護者(以下「利用者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平25訓令甲31・一部改正)

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条に規定する申請があつた場合は、その必要性を判断のうえ、速やかに利用の要否を決定し、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する利用決定を行つたときは、受給者証を利用者に交付するものとする。

(平25訓令甲31・一部改正)

(変更申請)

第8条 前条第1項の規定により決定された内容について利用者が変更しようとするときは、地域生活支援事業支給変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平25訓令甲31・追加)

(変更通知)

第9条 市長は、前条に規定する申請があつた場合は、その要否について地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(平25訓令甲31・追加)

(利用取消し)

第10条 市長は、障害者、障害児及び障害児の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業を利用する必要がなくなつたと認めるとき。

(2) 本市に住所を有しなくなつたとき。

(3) 利用の状況に係る調査に応じないとき。

(4) 利用に関し虚偽の申請をしたとき。

(平25訓令甲31・旧第8条繰下・一部改正)

(再交付の申請)

第11条 利用者が受給者証を紛失又は破損した場合は、受給者証再交付申請書(様式第6号)により再交付を申請するものとする。

(平25訓令甲31・追加)

(給付費の支給及び利用者負担)

第12条 利用者は、この事業のサービスを利用したときは、別表第1(1)に掲げる障害支援区分に係る調査票により判定された障害支援区分(赤穂市障害支援区分認定審査会において障害支援区分の認定を受けている障害者等については別表第1(2)による障害支援区分)に基づく別表第2の基準額を当該サービスを提供した事業者(以下「提供事業者」という。)に支払わなければならない。

2 市長は、利用者が前項に規定する基準額を提供事業者に支払つた場合、当該基準額の100分の90に相当する額を日中一時支援給付費(以下「給付費」という。)として当該利用者に支給するものとする。

3 市長は、給付費の支給につき、代理受領に係る利用者からの委任の申し出により、提供事業者に支払うことができるものとする。この場合において、当該利用者は、前項に規定する基準額の100分の10に相当する額を当該提供事業者に支払うものとする。

(平25訓令甲31・旧第9条繰下、平26訓令甲28・平29訓令甲31・一部改正)

(代理受領)

第13条 前条第3項の規定により代理受領の委任を受けた提供事業者は、赤穂市障害者等日中一時支援事業利用給付費請求書(様式第7号)に赤穂市障害者等日中一時支援事業利用実績記録票(様式第8号)を添えて、市長に給付費を請求するものとする。

2 給付費の支給は、提供事業者からサービスの提供実績があつた月の翌月10日までに請求がなされた分について、翌月末日までに行うものとする。

(平25訓令甲31・旧第10条繰下・一部改正)

(負担上限月額及びその軽減)

第14条 この事業に係る利用者負担の額の月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条の規定により算定した額とする。この場合において、利用者負担の額の月額は、赤穂市障害者等移動支援事業実施要綱(平成18年赤穂市訓令甲第53号)第11条第3項に規定する利用者負担額があるときは、当該額を合計した額とする。

2 市長は、第12条第3項の規定による利用者負担額及び赤穂市障害者等移動支援事業の利用に要した利用者負担額の合計額(当該合計額が前項の規定による利用者負担の月額の上限額に達したときは、当該上限額)並びに法第5条第1項の障害福祉サービス等を利用するために負担した額の合計が、政令第17条の負担上限月額を超えるときは、法第76条の2の規定に準じて赤穂市高額日中一時支援給付費を利用者に支給するものとする。

3 前項の規定により赤穂市高額日中一時給付費の支給を受けようとする利用者は、赤穂市高額日中一時支援給付費支給申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する申請があつた場合は、その要否について、赤穂市高額日中一時支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第10号)により利用者に通知するものとする。

(平25訓令甲31・旧第11条繰下・一部改正、平29訓令甲31・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平25訓令甲31・旧第12条繰下)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年6月4日訓令甲第26号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年6月12日訓令甲第55号)

1 この要綱は、平成24年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日訓令甲第31号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月10日訓令甲第40号)

1 この要綱は、平成26年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以降のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。

(平成27年5月12日訓令甲第34号)

1 この要綱は、平成27年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以降のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日訓令甲第38号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第31号)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市障害者等日中一時支援事業実施要綱は、施行日以降のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。

(平成30年6月28日訓令甲第44号)

1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以降のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日訓令甲第12号)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以降のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日訓令甲第94号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令甲第150号)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以降のサービス利用から適用し、同日前のサービス利用については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

(平25訓令甲31・平26訓令甲28・一部改正)

(1) 障害支援区分に係る調査票

 

項目

区分

判断基準

食事

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排世

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

移動

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

行動障害及び精神症状

・ある

ほぼ毎日ある。

・ときどきある

週1・2回程度以上ある。

(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動

(2) 睡眠障害や食事・排泄に係る不適応行動

(3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴つたり、器物を壊したりする行為

(4) 気分が憂鬱で悲観的になつたり、時には思考力が低下する。

(5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。

(6) 他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。また、自室に閉じこもつて何もしない。

上記項目により次の区分を設定する。

【区分1】区分3又は区分2に該当しない者で①から④のうち「ある」、「ときどきある」、「一部介助」又は「全介助」が1項目以上の場合

【区分2】区分3に該当しない者で①から③の項目のうち「全介助」若しくは「一部介助」が2項目以上又は④の項目のうち「ときどきある」が1項目以上の場合

【区分3】①から③の項目のうち「全介助」が2項目以上又は④の項目のうち「ある」が1項目以上の場合

(2) 障害支援区分認定審査会における障害支援区分の認定を受けている者の区分

障害支援区分

日中一時支援

区分1

区分1

区分2

区分3

区分2

区分4

区分5

区分3

区分6

別表第2(第12条関係)

(令3訓令甲150・全改)

基準額


4時間以下

4時間超8時間以下

8時間超

区分1

1,240円

2,490円

3,730円

区分2

1,500円

3,010円

4,510円

区分3

1,910円

3,830円

5,750円

食事提供体制加算

480円

送迎加算

(片道)

1,860円

備考 食事提供体制加算の対象者は、市民税均等割非課税世帯の者とする。

(平25訓令甲31・全改、平26訓令甲28・一部改正)

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(平28訓令甲38・全改、令元訓令甲12・一部改正)

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(平28訓令甲38・全改、令元訓令甲12・一部改正)

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(平25訓令甲31・追加、平26訓令甲28・一部改正)

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(平28訓令甲38・全改、令元訓令甲12・一部改正)

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(平25訓令甲31・追加)

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(平25訓令甲31・旧様式第4号繰下・一部改正、令3訓令甲150・一部改正)

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(平25訓令甲31・旧様式第5号繰下・一部改正、令3訓令甲94・一部改正)

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(平29訓令甲31・追加、令3訓令甲94・一部改正)

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(平29訓令甲31・追加、令元訓令甲12・一部改正)

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赤穂市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令甲第55号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令甲第55号
平成21年6月4日 訓令甲第26号
平成24年6月12日 訓令甲第55号
平成25年3月29日 訓令甲第31号
平成26年3月31日 訓令甲第28号
平成26年6月10日 訓令甲第40号
平成27年5月12日 訓令甲第34号
平成28年3月31日 訓令甲第38号
平成29年3月31日 訓令甲第31号
平成30年6月28日 訓令甲第44号
令和元年9月30日 訓令甲第12号
令和3年3月31日 訓令甲第94号
令和3年6月30日 訓令甲第150号