○赤穂市アスベスト健康管理支援事業実施要綱

平成18年12月28日

訓令甲第56号

(目的)

第1条 この要綱は、アスベストによる健康被害を早期に発見し、アスベスト関連所見にかかる市民の健康管理を支援することを目的とする。

(令2訓令甲57・一部改正)

(対象者)

第2条 この要綱の規定による事業の対象となる者は、市内に住所を有する者であつて、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市が実施する肺がん検診において、アスベストにかかる健診を希望する者のうち、ばく露歴がある者

(2) 肺がん検診において、アスベストのばく露歴のある者が「要精検」と判定され、兵庫県知事が選定するアスベスト関連所見に係る精密検査及びフォローアップ検査の実施に適当な医療機関(以下「指定医療機関」という。)における精密検査の結果、アスベスト関連所見により「要経過観察」と判定された者

(令2訓令甲57・一部改正)

(健診カードの配付)

第3条 市長は、肺がん検診においてアスベストにかかる健診を希望する者のうち、問診によりアスベストのばく露歴がある者について、健診カード(様式第1号)を配付するものとする。

2 健診カードの配付を受けた者は、配付後に受けるアスベストにかかる健診を受ける場合は、健診カードを提示するものとする。

3 市長は、健診カードの提示を受けた場合、アスベストにかかる問診の実施を省略することができる。

(令2訓令甲57・一部改正)

(健康管理手帳の交付)

第4条 市長は、肺がん検診において、アスベストのばく露歴のある者が「要精検」と判定され、指定医療機関における精密検査の結果、アスベスト関連所見により「要経過観察」と判定された者について、アスベスト健康管理手帳(様式第2号。以下「健康管理手帳」という。)を、交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の申請に基づき交付するものとする。

2 申請者は、アスベストのばく露歴があり、肺がん検診において「要精検」と判定され、指定医療機関における精密検査の結果、アスベスト関連所見により「要経過観察」と判定された後、アスベスト健康管理支援事業手帳交付申請書(様式第3号)に、申請者がその判定を受けたことを証する書面を添えて、市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の申請が適切と認められる場合は、速やかに健康管理手帳を申請者に交付するものとする。

(令2訓令甲57・一部改正)

(健康管理手帳の管理)

第5条 健康管理手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 手帳所持者は、氏名、住所等に変更があつたときは、その都度、アスベスト健康管理支援事業氏名等変更届(様式第4号)を提出しなければならない。

3 手帳所持者は、死亡等によりその資格を失つたときは遅滞なく健康管理手帳を返還しなくてはならない。

4 手帳所持者は、健康管理手帳を紛失、又はき損した場合は、アスベスト健康管理支援事業手帳再交付申請書(様式第3号)により申請するものとする。

5 市長は、前項の規定による申請が適切であると認めた場合は、健康管理手帳を再交付するものとする。この場合において、健康管理手帳には再交付と記入するものとする。

(検査費用の支給)

第6条 市長は、指定医療機関における精密検査の結果、アスベスト関連所見により「要経過観察」と判定された手帳所持者に対し、当該判定のために受診した精密検査及びその後おおむね6カ月ごとに1回、「経過観察のために必要な検査(以下、「フォローアップ検査」という。)に要する費用(以下「検査費用」という。)を支給する。

2 前項の支給は、検査費用の支給を受けようとする者の申請に基づき支給する。

3 手帳所持者は、指定医療機関において、費用を支出して精密検査又はフォローアップ検査を受診後、アスベスト健康管理支援事業領収証明細書(様式第5号)等を添え、アスベスト健康管理支援事業診療費用請求書(様式第6号)により、検査費用のうち支給対象となる経費に相当する額を市長に請求できるものとする。ただし、同一年度内に複数回の検査を受診した場合は、年2回(一連の検査行為とみなされる場合は、複数回受診の場合も1回とみなす。)を上限として請求できるものとする。

4 市長は、前項の規定による請求が適切であると認められる場合は、遅滞なく、手帳所持者に対して、検査費用を支払わなければならない。

5 手帳所持者が指定医療機関を受診後、2年を経過したときは、その費用の支給を請求することができない。

(平19訓令甲54・令2訓令甲57・一部改正)

(検査費用の範囲及び額)

第7条 前条の規定により支給する検査費用の額は、手帳所持者の次に掲げる検査費用の額から医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に関する給付に関し保険者又は市町が負担すべき額を控除した自己負担額とする。

(1) 初診料、再診料又は外来診療料。ただし、初診、再診又は予約診療に要する選定療養に係る費用(消費税相当額を含む。)がある場合は、その額を含む。

(2) 胸部のエックス線直接撮影(デジタル映像化処理を含む。)による検査に要する費用

(3) 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で、医師が必要と認めるときは、コンピューター断層撮影による検査費用

2 前項の規定にかかわらず、他の法令等に基づく給付を受けた場合は、支給対象とならない。

(平19訓令甲54・平20訓令甲5・一部改正)

(検査費用の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段によつて、この要綱による検査費用の支給を受けた者があると認めるときは、その者に対しすでに支給した検査費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第9条 市長は、健診カードを配付した場合は、アスベスト健康管理支援事業健診受診者台帳(様式第7号)を整備するものとする。

2 市長は、健康管理手帳を交付した場合は、次に掲げる項目を記載したアスベスト健康管理支援事業手帳交付者台帳(様式第8号。以下「手帳交付者台帳」という。)を整備するものとする。

(1) 交付者番号

(2) 交付者氏名、性別及び生年月日

(3) 保険区分

(4) 手帳交付年月日

(5) 転帰

(6) 検査費用の助成にかかる記録

3 市長は、第6条第1項の規定による検査費用を支給した場合は、手帳交付者台帳により支給状況を管理するものとする。

4 市長は、検査費用の支給が終了した後も、手帳交付者台帳を5年間保存するものとする。

5 市長は、他の市町から市内に住所を変更した者につきアスベスト健康管理支援事業氏名等変更届(様式第4号)の提出により新たに手帳交付者台帳に登録したときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町の市町長に通知しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

2 第7条の規定は、平成18年4月1日以降の受診にかかる検査費用について適用する。

(平成19年9月28日訓令甲第54号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日訓令甲第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月22日訓令甲第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日訓令甲第57号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第131号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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(平20訓令甲24・全改、令3訓令甲131・一部改正)

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(平20訓令甲24・全改、令3訓令甲131・一部改正)

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(平20訓令甲24・全改、令3訓令甲131・一部改正)

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(平20訓令甲24・全改、令2訓令甲57・令3訓令甲131・一部改正)

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(令3訓令甲131・一部改正)

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赤穂市アスベスト健康管理支援事業実施要綱

平成18年12月28日 訓令甲第56号

(令和3年4月1日施行)