○赤穂市副市長の定数を定める条例

平成19年3月30日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、赤穂市副市長の定数を1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

赤穂市副市長の定数を定める条例

平成19年3月30日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・職名・任用
沿革情報
平成19年3月30日 条例第6号