○赤穂市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則

平成19年3月30日

教委規則第1号

赤穂市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則(昭和56年赤穂市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 赤穂市職員定数条例(昭和32年赤穂市条例第167号)第1条第2号に規定する教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名については、法令又は条例、規則等において、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職員の職名)

第2条 教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 指導主事

 指導主事

(2) 行政職

 理事

 参事

 主幹

 主査、主任保育士

 主事、技師

 事務員、技術員

 保育士

(3) 技能労務職

 現場長、副現場長、技能副長、運転手、ボイラー技士

 作業員、用務員、調理員

2 前項第2号イ及びの職名には、参事、主幹及び主査の属する組織の機能、組織単位及び分掌事務の一部を分担するときは、その分担する内容を付すことができる。

(平24教委規則6・一部改正)

(教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職員の役職名)

第3条 教育委員会事務局及び学校以外の教育機関職員の役職名は、次のとおりとする。

(1) 教育次長

(2) 課長、所長、館長

(3) 係長、所長、館長、所長代理、館長代理

(4) 保育所長

2 前項に規定する役職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠するものとする。

(平24教委規則6・一部改正)

(学校職員の職名)

第4条 学校職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 園長

(2) 教諭

(3) 助教諭

(4) 事務員

(5) 用務員、事務補助員

(役職名の特例)

第5条 職務の性質等により、特に必要があるときは、別の職名又は役職名を用いることができる。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の赤穂市職員の職名に関する規則の規定により事務吏員又は技術吏員に任命された者は、職員に任命されたものとみなす。

(平成24年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

赤穂市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職名に関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)