○赤穂市児童発達支援事業あしたば園設置規則

平成19年3月30日

規則第47号

(設置)

第1条 心身の発達について支援が必要な小学校就学の始期に達するまでの児童(以下「支援が必要な児童」という。)に対し、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練等を行うことにより、支援が必要な児童及びその保護者の福祉の向上を図るため、赤穂市児童発達支援事業あしたば園(以下「あしたば園」という。)を設置する。

(平28規則44・全改)

(場所)

第2条 あしたば園は、赤穂すこやかセンターを主たる場所として事業を行う。

(平28規則44・全改)

(事業)

第3条 あしたば園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)

(2) 支援が必要な児童の生活に関する相談及び助言

(3) その他支援が必要な児童への支援

(平28規則44・全改)

(利用対象者)

第4条 あしたば園を利用することができる者は、次の各号に掲げる事業につき当該各号に定めるものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 児童発達支援 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(児童発達支援に係るものに限る。)の交付を受けている児童

(2) 児童発達支援以外の事業 市内に住所を有する支援が必要な児童及びその保護者

(平28規則44・全改)

(利用定員)

第5条 あしたば園の利用定員は、1日当たり25人とする。

(平28規則44・全改、平30規則8・一部改正)

(利用料)

第6条 児童発達支援の利用料は、法第21条の5の3第2項に規定する障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援等に通常要する費用(法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

2 児童発達支援以外の事業の利用料は、無料とする。

(平24規則11・全改、令5規則31・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第44号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

この規則は、赤穂すこやかセンター条例(平成28年赤穂市条例第20号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

赤穂市児童発達支援事業あしたば園設置規則

平成19年3月30日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第47号
平成24年3月30日 規則第11号
平成26年12月25日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第44号
平成30年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第31号