○赤穂市児童発達支援事業あしたば園運営規程

平成19年3月30日

訓令甲第50号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市児童発達支援事業あしたば園設置規則(平成19年赤穂市規則第47号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、赤穂市が運営する赤穂市児童発達支援事業あしたば園(以下「あしたば園」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24訓令甲14・平25訓令甲25・一部改正)

(事業の目的)

第2条 規則第3条に規定する事業(以下「事業」という。)の円滑な運営を図るとともに、心身の発達について支援が必要な小学校就学の始期に達するまでの児童(以下「支援が必要な児童」という。)及び通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、支援が必要な児童及び保護者の立場に立つた適正な事業の提供を確保することを目的とする。

(平25訓令甲25・追加、平28訓令甲41・一部改正)

(運営の方針)

第3条 あしたば園の職員(以下「職員」という。)は、支援が必要な児童が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、当該支援が必要な児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

2 事業の実施に当つては地域との結び付きを重視し、他の通所支援事業者、障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

3 前2項のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(平25訓令甲25・追加、平28訓令甲41・令4訓令甲18・一部改正)

(職員)

第4条 あしたば園に配置する職員の職種、人数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 児童発達支援管理責任者 1名

児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成し、保護者及び支援が必要な児童にその内容を説明するほか、職員に対する技術指導等支援内容の管理等を行う。

(3) 児童指導員、保育士又は機能訓練担当職員 5名

児童指導員、保育士又は機能訓練担当職員は、児童発達支援計画に基づき支援の提供にあたるとともに、支援が必要な児童及び保護者に対し療育等の必要な支援を行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、定数を超える職員又はその他の職員を置くことができる。

(平21訓令甲24・平24訓令甲14・一部改正、平25訓令甲25・旧第2条繰下・一部改正、平28訓令甲41・平30訓令甲20・一部改正)

(研修による計画的な人材育成)

第5条 職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。

2 前項の規定により、研修の実施計画を職員の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、職員の計画的な育成に努めるものとする。

(平29訓令甲27・追加)

(利用定員)

第6条 あしたば園の利用定員は25人とする。

(平21訓令甲24・全改、平25訓令甲25・旧第3条繰下・一部改正、平29訓令甲27・旧第5条繰下、平30訓令甲20・一部改正)

(児童発達支援の内容)

第7条 あしたば園で行う児童発達支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 年齢別保育

(2) 機能訓練

(3) 言語指導

(4) その他、事業の目的の達成のために必要な支援

(平25訓令甲25・追加、平29訓令甲27・旧第6条繰下・一部改正)

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、赤穂市の区域とする。

(平25訓令甲25・追加、平29訓令甲27・旧第7条繰下)

(運営日及び運営時間等)

第9条 あしたば園の運営日及び運営時間等は、次のとおりとする。ただし、市長は必要があるときはこれを伸縮又は変更することができる。

(1) 運営日及び支援提供日は、赤穂市の休日を定める条例(平成3年赤穂市条例第4号)第2条第1項に掲げる日を除き、毎日実施するものとする。

(2) 運営時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) 支援提供時間は、午前8時40分から午後5時までとする。

(平21訓令甲24・平24訓令甲14・一部改正、平25訓令甲25・旧第4条繰下、平28訓令甲41・一部改正、平29訓令甲27・旧第8条繰下)

(利用契約申込等)

第10条 あしたば園の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あしたば園利用申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 心身状況票(様式第2号)

(2) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する利用申込みを受けたときは、申込者に対しあしたば園を利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明したうえで利用の可否を決定し、あしたば園利用承諾(不承諾)通知書(様式第3号)により通知するとともに、申込者と利用契約を締結するものとする。

3 前項に規定する契約の期間は、契約の日から支給決定期間満了日までとする。ただし、契約期間満了日までに、保護者から契約終了の申し出がなく、当該支給決定期間が更新された場合は、最長で小学校就学の始期に達するまで自動更新されるものとする。

(平24訓令甲14・一部改正、平25訓令甲25・旧第5条繰下・一部改正、平29訓令甲27・旧第9条繰下、平31訓令甲11・一部改正)

(利用の制限等)

第11条 市長は、支援が必要な児童及び保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、あしたば園の利用を制限又は中止させることができる。

(1) 規則第4条各号に規定する対象でなくなつたとき

(2) 感染症疾患を発症したとき

(3) 虚偽又は不正な手段により利用契約等をしたとき

(4) その他市長が利用を制限又は中止させることが適当と認めたとき

(平25訓令甲25・旧第6条繰下・一部改正、平28訓令甲41・一部改正、平29訓令甲27・旧第10条繰下)

(変更等の届出)

第12条 保護者は、利用契約等に係る内容に変更が生じたとき、前条第1号若しくは第2号のいずれかに該当することとなつたとき又は利用を辞退しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平25訓令甲25・旧第7条繰下・一部改正、平29訓令甲27・旧第11条繰下)

(保護者から受領する費用の額等)

第13条 市長は、児童発達支援を提供した際は、保護者から当該支援の提供に係る保護者負担額の支払いを受けるものとする。

2 市長は、法定代理受領を行わない児童発達支援を提供した際は、保護者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 市長は、児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものの実費は、保護者から徴収するものとする。

4 市長は、前項の費用の額に係る支援の提供にあたつては、あらかじめ保護者に対し当該支援の内容及び費用について説明を行い、同意を得なければならない。

(平24訓令甲14・一部改正、平25訓令甲25・旧第8条繰下・一部改正、平29訓令甲27・旧第12条繰下・一部改正)

(サービス利用に当つての留意事項)

第14条 保護者及び支援が必要な児童は、事業の提供を受ける際は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 建物及び設備等に損傷を与えないこと

(2) 機器等の使用に当つては、職員の指示に従うこと

(3) 前2号のほか、重要事項説明書に記載されている事項

(平25訓令甲25・追加、平28訓令甲41・一部改正、平29訓令甲27・旧第13条繰下)

(緊急時等における対応方法)

第15条 職員は、現に支援を提供している時に支援が必要な児童の病状に急変が生じた場合又はその他必要な場合は、速やかに家族及び主治医への連絡を行う等必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。主治医への連絡等が困難な場合は、協力医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

2 職員は、支援が必要な児童に対する支援により事故が発生した場合は、速やかに当該支援が必要な児童の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じるものとする。

(平24訓令甲14・一部改正、平25訓令甲25・旧第9条繰下・一部改正、平28訓令甲41・一部改正、平29訓令甲27・旧第14条繰下)

(秘密保持)

第16条 職員は、正当な理由なく、業務上知り得た支援が必要な児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 職員でなくなつた後においても同様とする。

(平25訓令甲25・追加、平28訓令甲41・一部改正、平29訓令甲27・旧第15条繰下)

(苦情解決)

第17条 市長は支援が必要な児童及び保護者又は当該支援が必要な児童の家族からの支援に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあつせんに協力するものとする。

(平24訓令甲14・一部改正、平25訓令甲25・旧第10条繰下・一部改正、平28訓令甲41・一部改正、平29訓令甲27・旧第16条繰下)

(虐待防止のための措置)

第18条 市長は、支援が必要な児童の人権擁護及び虐待防止等のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 職員に対し、支援が必要な児童の人権擁護及び児童虐待の防止に係る研修の定期的な実施

(4) 虐待防止のための対策を検討する「虐待防止委員会」の定期的な開催及びその結果について職員への通知

(令4訓令甲18・全改)

(身体拘束等の禁止)

第19条 職員は、児童発達支援を提供するに当たり、支援が必要な児童若しくは他の支援が必要な児童の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他支援が必要な児童の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行つてはならない。

2 職員は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の支援が必要な児童の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 市長は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する「身体拘束適正化検討委員会」の定期的な開催及びその結果について職員への周知

(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備

(3) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施

(令4訓令甲18・追加)

(非常災害対策)

第20条 市長は、非常災害に対する具体的計画を立て、関係機関等への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、避難、救出及びその他必要な訓練を行うものとする。

(平25訓令甲25・旧第12条繰下、平29訓令甲27・旧第18条繰下、令4訓令甲18・旧第19条繰下)

(運営委員会)

第21条 市長は、事業の円滑な運営を図るため、あしたば園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。

2 運営委員会の組織及び運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(平25訓令甲25・旧第13条繰下、平29訓令甲27・旧第19条繰下、令4訓令甲18・旧第20条繰下・一部改正)

(運営内容の評価)

第22条 市長は、その提供する児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図り、その評価の結果を公表するよう努めるものとする。

(平29訓令甲27・追加、令4訓令甲18・旧第21条繰下)

(暴力団等の排除)

第23条 運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

(平29訓令甲27・追加、令4訓令甲18・旧第22条繰下)

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平25訓令甲25・旧第14条繰下、平29訓令甲27・旧第20条繰下、令4訓令甲18・旧第23条繰下)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第24号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第14号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第25号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第41号)

この規程は、赤穂すこやかセンター条例(平成28年赤穂市条例第20号)の施行の日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第27号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令甲第20号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令甲第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第130号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令甲第18号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平24訓令甲14・平25訓令甲25・平27訓令甲20・平29訓令甲27・令3訓令甲130・一部改正)

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(平25訓令甲25・平29訓令甲27・一部改正)

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(平28訓令甲41・全改、平29訓令甲27・一部改正)

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赤穂市児童発達支援事業あしたば園運営規程

平成19年3月30日 訓令甲第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 訓令甲第50号
平成21年3月31日 訓令甲第24号
平成24年3月30日 訓令甲第14号
平成25年3月29日 訓令甲第25号
平成27年3月31日 訓令甲第20号
平成28年3月31日 訓令甲第41号
平成29年3月31日 訓令甲第27号
平成30年3月31日 訓令甲第20号
平成31年3月31日 訓令甲第11号
令和3年3月31日 訓令甲第130号
令和4年3月28日 訓令甲第18号