○赤穂市病院事業職員の職名に関する規程

平成19年3月30日

病管規程第2号

赤穂市病院事業職員の職名に関する規程(昭和53年赤穂市病院事業管理規程第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 赤穂市職員定数条例(昭和32年赤穂市条例第167号)第1条第1号に規定する病院事業職員の職名については、法令又は条例、規程等において別に定めがあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 医療職

 医師

 薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、歯科衛生士、診療情報管理士、医療情報技師

 看護師、准看護師、助産師、保健師

(2) 行政職

 理事

 参事

 主幹

 主査、主任保育士

 主事、技師

 事務員、技術員

 保育士

(3) 技能労務職

 現場長、副現場長、技能副長、運転手、ボイラー技士、電話交換手

 作業員、看護助手、介護員

2 前項第2号イの職名には、参事の属する組織の機能、組織単位及び分掌事務の一部を分担するときは、その分担する内容を付すことができる。

(平23病管規程5・平26病管規程4・平30病管規程3・一部改正)

(職員の役職名)

第3条 職員の役職名は次のとおりとする。

(1) 医療職

 病院長、院長代行、副院長、診療部長、副診療部長、部長、医長、室長、診療所長、施設長

 部長、技師長、技士長、副部長、副技師長、副技士長、副視能訓練士長、副栄養士長、主任、主任技師、主任技士

 副院長、看護部長、副看護部長、看護師長、主任看護師

(2) 行政職

 副院長

 局長

 課長

 係長

2 前項に規定する役職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠するものとする。

(平20病管規程2・平26病管規程4・平29病管規程1・平30病管規程3・一部改正)

(役職名の特例)

第4条 職務の性質等により、特に必要があるときは、別の職名又は役職名を用いることができる。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の赤穂市病院事業職員の職名に関する規程の規定により事務吏員又は技術吏員に任命された者は、職員に任命されたものとみなす。

(平成20年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病管規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日病管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

赤穂市病院事業職員の職名に関する規程

平成19年3月30日 病院事業管理規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
平成19年3月30日 病院事業管理規程第2号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成26年3月24日 病院事業管理規程第4号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成30年3月31日 病院事業管理規程第3号