○赤穂市放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成19年7月31日

教委訓令甲第8号

(目的)

第1条 この要綱は、地域社会の中で、放課後等に子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため、小学校等の施設を利用し、放課後児童の健全育成を図るとともに、地域との交流を深めることを目的とする。

(事業主体)

第2条 赤穂市放課後子ども教室推進事業(以下「推進事業」という。)の実施主体は、赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会教育関係団体等に委託することができる。

(事業)

第3条 推進事業は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の安全で健やかな居場所の提供を行う事業

(2) 遊びや学習に対する意欲及び態度の形成を図る事業

(3) 家庭や地域等との協働により、地域との交流を図る事業

(4) その他児童の健全育成上必要な事業

(実施場所等)

第4条 推進事業は、赤穂市内の小学校区を単位として、委員会が指定する小学校等の施設(以下「子ども教室」という。)で実施する。

(対象)

第5条 子ども教室を利用できる対象児童は、実施場所の小学校に通学する児童とする。

(実施日時)

第6条 子ども教室の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 実施日 赤穂市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年赤穂市教育委員会規則第1号)第2条の2に規定する休業日以外の日を原則とし、各子ども教室において定める

(2) 実施時間 授業終了時から概ね3時間の開設を原則とし、各子ども教室において定める

(申込み)

第7条 子ども教室を利用する児童の保護者は、利用申込書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申込みがあつたときは、子ども教室を利用する児童及び保護者等を利用者台帳に登録し、利用の許可を通知しなければならない。

(運営体制)

第8条 推進事業には、その目的を達成するため次の組織及び人員を置く。

(1) 運営委員会 市全体の子ども教室の運営等に関して、企画、指導等を行うため、赤穂市放課後子ども教室運営委員会を置く

(2) コーディネーター 子ども教室の運営に係る、プログラム等の作成、学習アドバイザー、安全管理員、地域の協力者等の調整を行うため、各小学校区に1名を原則とし配置する

(3) 学習アドバイザー 学習意欲のある児童に対し、適切な学習指導を行うため、教諭免許等の資格を有する者又は指導に必要な経験や知識を有する者を、各子ども教室に1名以上配置する

(4) 安全管理員 子ども教室内での活動における安全の確保と、学習アドバイザーを補完するため、各子ども教室に1名以上配置する

(5) 地域協力者等 子ども教室が実施するプログラム等において、地域の協力団体やボランティア等の協力者を、必要に応じて招く

(保険加入)

第9条 子ども教室の利用の許可を受けた児童は、委員会の指定する傷害保険等に加入するものとし、その費用は保護者が負担するものとする。

(費用負担)

第10条 子ども教室は、次の実費弁償に相当する費用を徴収することができる。

(1) 教材費 子ども教室において使用する物品等で、その帰属先が子ども教室を利用する児童であるものに係る費用

(2) その他 子ども教室の運営上、利用する児童等が負担することが適当な費用で、コーディネーター、学習アドバイザーや利用児童の保護者等が必要と認める費用

2 費用の徴収及び支出はコーディネーターが行い、年度末に委員会へ報告する。

3 徴収した費用については、不参加の場合においても原則還付しない。

(管理責任)

第11条 子ども教室の実施に伴う管理上の責任は、委員会が負う。

2 前項の実施の範囲は、子ども教室を利用する児童が、子ども教室への入室手続き完了後から、退出手続きの完了までの間とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

第1号様式 略

赤穂市放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成19年7月31日 教育委員会訓令甲第8号

(平成19年8月1日施行)