○行財政改革推進本部設置規則

平成19年10月18日

規則第59号

(本部の設置)

第1条 赤穂市における行財政改革を推進するため、赤穂市事務分掌条例(昭和48年赤穂市条例第32号)第3条の規定に基づき、行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、行財政改革の推進及びその関連事業を所掌するものとする。

(組織等)

第3条 本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、副市長をもつて充てる。

3 副本部長は、教育長をもつて充てる。

4 本部長は、本部を統括する。

5 総務部長は、本部長の命を受け、所掌事務を掌理する。

6 本部の所掌事務については、総務部行政課が行う。

(平21規則24・平24規則35・平29規則25・一部改正)

(庶務)

第4条 本部の庶務は、総務部行政課において処理する。

(平21規則24・平24規則35・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、平成19年10月19日から施行する。

(平成21年3月31日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日規則第25号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

行財政改革推進本部設置規則

平成19年10月18日 規則第59号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成19年10月18日 規則第59号
平成21年3月31日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第35号
平成29年6月15日 規則第25号