○赤穂市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱

平成20年3月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第115条の17及び第115条の27並びに第115条の33第1項の規定に基づく措置として、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、若しくは法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求並びに指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(平21訓令甲27・一部改正)

(指導の基本方針)

第2条 指導は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底するとともに、改善の必要があると認められる事項については適正な運用を求めることを目的として実施するものとする。

(指導の形態)

第3条 指定地域密着型サービス事業者等に対する指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

指定地域密着型サービス事業者等の関係職員を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

(2) 運営指導

次に掲げる形態により、指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業所において、関係書類を基に、原則、実地により行うものとする。

 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 市が厚生労働省又は兵庫県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(令5訓令甲17・一部改正)

(指導対象の選定)

第4条 指導は、すべての指定地域密着型サービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次に掲げる基準により対象の選定を行うものとする。

(1) 集団指導の選定基準

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定するものとする。

(2) 運営指導の選定基準

 一般指導

(ア) 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、選定するものとする。

(イ) その他、特に一般指導を要すると認める指定地域密着型サービス事業者等を対象に実施するものとする。

 合同指導

合同指導は、一般指導の対象とした指定地域密着型サービス事業者等の中から選定するものとする。

(令5訓令甲17・一部改正)

(指導方法等)

第5条 指導の通知及び指導方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

市長は、指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知するものとする。

 指導方法

集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。

(2) 運営指導

 指導通知

市長は、指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(ア) 運営指導の根拠規定

(イ) 運営指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法

運営指導は、関係者から関係書類等を基に面談方式で説明を求めるものとする。

 指導結果の通知等

(ア) 指導が終了したときは、講評を行い、必要な事項について協議を行うものとする。

(イ) 市長は、指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によつて、当該指定地域密着型サービス事業所等に対して指導結果の通知をするとともに、改善状況の報告を求めるものとする。

(ウ) 介護報酬の請求に誤りがあり、これに係る返還金が生じた場合は、当該返還金相当額を自主的に返還するよう指導するものとする。

(令5訓令甲17・一部改正)

(監査の基本方針)

第6条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの内容について、法第5章に規定する行政上の措置に該当すると認められる場合若しくはその疑いが認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを主眼とする。

(監査への変更)

第7条 市長は、運営指導中に次に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに監査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(令5訓令甲17・一部改正)

(監査対象の選定等)

第8条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 兵庫県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(3) 連合会又は保険者からの通報情報

(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(6) 運営指導において確認した情報

(平21訓令甲27・令5訓令甲17・一部改正)

(監査方法等)

第9条 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくは当該サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿類その他の物件の検査により行うものとする。

2 市長は、監査対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし、運営指導から直ちに監査に変更したとき又は利用者の生命及び身体の安全のために緊急を要するときは、この限りでない。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

(令5訓令甲17・一部改正)

(監査後の措置)

第10条 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によつて通知するとともに、文書で指摘した事項については、文書により報告を求めるものとする。市長は、監査終了後、監査の結果について当該指定地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

2 市長は、監査の結果、指定基準違反等が認められた場合には、法第78条の9、第115条の18及び第115条の28並びに第115条の34の規定に基づき、勧告又は命令等の措置を講ずるものとする。

3 市長は、勧告又は命令(法第115条の34の規定に基づく命令を除く。)に従わないとき等は、法第78条の10、第115条の19及び第115条の29の規定に基づく指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する(以下「指定の取消し等」という。)措置を講ずるものとする。ただし、指定の取消し等を行う必要がないと認める場合は、運営指導に準じた指導を行うものとする。

4 市長は、前項の規定により指定の取消し等の措置を講じようとするときは、指定の取消し等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。

5 市長は、指定の取消し等を行つたときは、法第78条の11、第115条の20及び第115条の30の規定に基づき、速やかにその旨を兵庫県知事に対し届け出るとともに、これを公示するものとする。

(平21訓令甲27・令5訓令甲17・一部改正)

(経済上の措置)

第11条 市長は、勧告、命令、指定の取消し等を行つた場合に、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うものとする。

2 市長は、命令又は指定の取消し等を行つた場合には、当該地域密着型サービス事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めるものとする。

(返還金等の取扱い)

第12条 市長は、指導及び監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し、不正又は不当が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、連合会に連絡し、当該指定地域密着型サービス事業者等に支払うべき介護報酬からこれを控除させるよう求めるものとする。ただし、これにより難いときは、返還金額を当該指定地域密着型サービス事業者等から直接徴収するものとする。

2 返還の対象となつた介護給付費に係る被保険者等が支払つた自己負担額に過払いが生じている場合には、当該指定地域密着型サービス事業者等に対して、当該負担額を被保険者等に返還するよう指導するとともに、被保険者等にその旨通知するものとする。

3 指導及び監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不正又は不当の事実が認められた場合における当該事項に係る返還対象期間は、原則として5年間とする。

(平21訓令甲27・一部改正)

(関係機関との連携)

第13条 市長は、指導及び監査に当たつては、兵庫県等の関係行政機関と連携を図るとともに、必要な情報の提供に努めるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、指導及び監査の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日訓令甲第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日訓令甲第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

赤穂市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱

平成20年3月1日 訓令甲第3号

(令和5年3月27日施行)