○赤穂ふるさとづくり寄付条例

平成20年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、個性あるふるさとづくり・まちづくりを推進し、歴史ある赤穂市を次世代に引き継ぐため、赤穂への想いを持ち共感する人々からの寄付金を、市政の新たな展開や充実を図るための施策へ反映させるとともに、寄せられた寄付金について透明性をより高めることを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的を具現化するための事業は、次のとおりとする。

(1) 歴史遺産と自然環境の保全と活用に関する事業

(2) 地域活性化に関する事業

(3) 共に生きる福祉社会構築に関する事業

(4) 安全安心なまちづくりに関する事業

(5) 子育て支援・学校教育等次世代育成に関する事業

(6) 個性ある地域文化・スポーツの創造に関する事業

(7) その他目的達成のために市長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 寄付者から収受した寄付金を適正に管理するために、赤穂ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第4条 基金として積立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 第1条の目的に添う寄付金

(2) 基金の運用から生じる収入に相当する額

(寄付金の指定等)

第5条 寄付者は、その寄付金を運用する事業を、あらかじめ第2条第1号から第7号までの事業から指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄付金のうち、前項に規定する事業の指定が無いものについては、その他目的達成のために市長が必要と認める事業として運用する。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第8条 基金に属する現金は、予算でその確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、これを他の会計に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第9条 基金は第1条の目的を達成するため、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

赤穂ふるさとづくり寄付条例

平成20年3月31日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)