○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成21年2月23日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を次のように定める。

(1) 定住自立圏形成協定を締結し若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。

(2) 総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成21年2月23日 条例第1号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
平成21年2月23日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第7号