○赤穂市参与の設置に関する規則

平成21年3月31日

規則第21号

(設置)

第1条 市政に関し必要があるときは、市に参与を置くことができる。

(職務)

第2条 参与は、市長の求めに応じ、市政に関する専門的事項について意見を述べるものとする。

(委嘱)

第3条 参与は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期等)

第4条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 参与は、非常勤とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

赤穂市参与の設置に関する規則

平成21年3月31日 規則第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成21年3月31日 規則第21号