○西播都市計画事業有年土地区画整理事業の保留地の処分に関する規則

平成21年3月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、西播都市計画事業有年土地区画整理事業施行規程(平成12年赤穂市条例第51号)第7条第1項に規定する西播都市計画事業有年土地区画整理事業に係る保留地(保留地予定地を含む。以下「保留地」という。)の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開抽選の処分価格の決定)

第2条 市長は、公開抽選(以下「抽選」という。)により保留地を処分しようとするときは、当該保留地の位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境等を考慮し、処分価格を定めなければならない。

(抽選の参加の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 抽選の公正な執行を妨げ又は妨げようとした者

2 市長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる者以外の者を抽選に参加させないことができる。

(令元規則7・一部改正)

(抽選の公告)

第4条 市長は、抽選により保留地を処分しようとするときは、抽選期日の前日から起算して15日前までに、広報、ホームページ、掲示その他の方法により、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格

(2) 抽選参加に必要な資格

(3) 申込み受付の期間及び場所

(4) 抽選の日時及び場所

(5) 当選者の決定に関すること

(6) 保留地の売買契約に関する事項

(7) その他抽選に必要な事項

(抽選参加の申込等)

第5条 抽選に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、公開抽選参加申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して、抽選申込み期間内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による公開抽選申込書を受理したときは、当該申込書に受付印を押印し、抽選番号を記入した書面(以下「抽選番号票」という。)を申込者に交付するものとする。

(無効とする申込み)

第6条 次の各号のいずれかに該当する申込みは、無効とする。

(1) 第3条に該当する者がした申込み

(2) 同一世帯又は同一法人が、同一の物件について2通以上した申込み

(3) その他抽選に関し指定した事項又は条件に違反した申込み

(抽選の方法)

第7条 抽選は、第5条第2項の抽選番号票の交付を受けた者が同一画地に2人以上ある場合、第4条の規定により公告した抽選の日時及び場所で申込者又はその代理人の立会のうえ、公開で行うものとする。

(抽選の中止等)

第8条 市長は、災害その他特別な事由により抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において、申込者に損失が発生しても市は当該損失に係る補償責任を負わない。

(当選者)

第9条 市長は、第7条の規定により行つた抽選をもつて当選者を決定する。

2 申込者が1名のときは、当該申込者による申込みが有効である場合、その者をもつて当選者とする。

(補欠者)

第10条 市長は、前条第1項の規定により当選者を決定したときは、当選者のほかに補欠者1名を選定し、第21条第1項に規定する期日までに当選者が保留地売買契約を締結しないときは、補欠者をもつて契約の相手方に決定する。

(一般競争入札の申込等)

第11条 一般競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、一般競争入札参加申込書(様式第2号)に必要な書類を添付して、入札参加申込み期間内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による一般競争入札申込書を受理したときは、当該申込書に受付印を押印した書面(以下「一般競争入札資格証」という。)を入札参加希望者に交付するものとする。

(入札)

第12条 入札は、前条第2項の一般競争入札資格証の交付を受けた者(以下「入札者」という。)により行う。

(入札の方法)

第13条 入札は、入札者又はその代理人が、入札書(様式第3号)を封かんし、入札箱に投函して行うものとする。

2 入札執行者が入札の締切りを宣言した後は、入札書を投函することができない。

3 入札箱に投函した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(開札)

第14条 開札は、入札終了後直ちに、入札者又はその代理人の面前で行う。

(無効とする入札)

第15条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札者若しくはその代理人が同一の物件について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してきた入札

(3) 入札書に記載事項が不明な入札又は入札書に記名若しくは押印がない入札

(4) 入札額を訂正した場合において、訂正印のない入札

(5) 談合その他不正な行為によつてなされたと認められる入札

(6) 前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定)

第16条 市長は、あらかじめ定めた最低処分価格以上で最高の価格で入札をした者を落札者とする。

2 最高の価格で入札した者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定することとする。この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(抽選による処分規定の準用)

第17条 第2条から第4条及び第8条の規定は、入札の方法により保留地を処分する場合に準用する。この場合において、「公開抽選(以下「抽選」という。)」及び「抽選」とあるのは「入札」と、「処分価格」とあるのは「最低処分価格」と、「申込者」とあるのは「入札者」と読み替えるものとする。

(随意契約による処分)

第18条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、随意契約の方法により保留地を処分することができるものとする。

(1) 抽選により保留地を処分しようとした場合において、申込者若しくは当選者がいないとき又は当選者及び補欠者が契約を締結しないとき

(2) 入札により保留地を処分しようとした場合において、入札者若しくは落札者がいないとき又は落札者が契約を締結しないとき

(3) 緊急の必要により、抽選又は入札に付すことができないとき

(4) 処分しようとする保留地の位置、地積、利用状況等により抽選又は入札に付すことが不適当と認めるとき

(5) 国又は公共団体が実施する公共事業において必要と認めるとき

(6) 有年土地区画整理事業を円滑に施行するため特に必要と認めるとき

2 市長は、前項の規定により随意契約をしようとするとき、あらかじめ保留地を買い受けようとする者から、保留地買受申請書(様式第4号)を提出させるものとする。

3 市長は、前項の保留地買受申請書の提出があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請者を契約の相手方として決定するものとする。

(随意契約の処分価格の決定)

第19条 随意契約により保留地を処分しようとするときは、市長は、あらかじめ処分価格を定めなければならない。

(保留地の売却決定通知)

第20条 市長は、保留地の処分について、当選者、落札者又は随意契約の相手方を決定したときには、その旨を保留地売却決定通知書(様式第5号)により、当該相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第21条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から7日以内に保留地売買契約を締結しなければならない。

2 契約の相手方が前項に定める日までに保留地売買契約を締結しないとき、市長は、契約の相手方の決定を取り消すことができる。

(契約保証金)

第22条 契約の相手方は、保留地売買契約の締結日までに売買代金の100分の10以上(1円未満切上げ)の契約保証金を市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が国又は公共団体であるときは、契約保証金を免除することができる。

3 前条第1項の規定により保留地売買契約を締結した者が契約上の義務を履行しないとき、契約保証金は市に帰属させるものとする。

4 契約保証金には、利子を付さない。

5 契約保証金は、売買代金に充当する。

(契約金額の納付)

第23条 契約の相手方は、保留地売買契約締結の日から30日以内に売買代金を市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(保留地の引渡し)

第24条 市長は、売買代金が完納されたときは、遅滞なく、当該保留地を契約の相手方に引き渡すものとする。

(契約の解除)

第25条 市長は、契約の相手方がこの規則又は契約条項に違反したときは、当該保留地売買契約を解除することができる。

2 市長は、前項により契約を解除するときは、これを契約の相手方に通知するものとする。この場合において、既に納付した契約保証金は、市に帰属させるものとする。

3 前項の規定による通知を受けた契約の相手方は、当該保留地を使用し、収益している場合は、市長の指示する期間内に当該保留地を現状に回復して市長に引き渡さなければならない。

(権利の譲渡)

第26条 契約の相手方は、第27条の規定による所有権移転登記が完了するまでは保留地を譲渡してはならない。ただし、保留地の引渡し後で次の各号に掲げる事項を記載した権利譲渡承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 保留地の譲渡をしようとする者の住所及び氏名

(2) 保留地の譲渡を受けようとする者の住所及び氏名

(3) 譲渡しようとする保留地の地番及び地積

2 前項の規定は、同項ただし書に規定により承認を得て保留地の譲渡を受けた者について準用する。

(所有権移転の登記)

第27条 保留地売買契約に係る保留地の所有権移転登記は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107号第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後に市長の嘱託により行い、その登記に要する費用は、契約の相手方(前条の規定により保留地の譲渡があつた場合は、当該譲渡を受けた者)の負担とする。

(住所等の変更の届出)

第28条 契約の相手方は、保留地売買契約締結から前条の登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、市長に遅滞なく住所等変更届によりその旨を届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあつては、主たる事業所の所在地又はその名称)を変更したとき

(2) 死亡(法人にあつては、合併、分割又は解散)したとき

(その他必要事項)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第7号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年5月13日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令2規則34・全改)

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(令2規則34・全改)

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(令3規則16・一部改正)

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(令3規則16・一部改正)

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西播都市計画事業有年土地区画整理事業の保留地の処分に関する規則

平成21年3月4日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成21年3月4日 規則第5号
令和元年12月13日 規則第7号
令和2年5月13日 規則第34号
令和3年3月18日 規則第16号