○赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成22年3月18日

選管規程第1号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成22年赤穂市条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、第1号様式に準じて作成しなければならない。

(平31選管規程1・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、赤穂市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書を、契約業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用ビラ証明書は、第4号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書及び第2条第2項の確認書を添えて、赤穂市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、第5号様式に準じて作成しなければならない。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日選管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の赤穂市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(平成31年2月22日選管規程第1号)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

2 この規程による改正後の赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(令和4年9月30日選管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(平31選管規程1・令4選管規程2・一部改正)

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(平31選管規程1・令4選管規程2・一部改正)

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(平31選管規程1・一部改正)

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(平28選管規程4・平31選管規程1・令4選管規程2・一部改正)

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(平28選管規程4・平31選管規程1・令4選管規程2・一部改正)

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赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成22年3月18日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年9月30日施行)