○赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成22年3月18日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により、赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙において同条第1項第6号に規程するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)を頒布する際に赤穂市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙(以下「選挙運動用ビラの証紙」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2選管規程1・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙)

第2条 選挙運動用ビラの証紙は、第1号様式による。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第3条 選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会が交付する第2号様式による選挙運動用ビラの証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)に選挙運動用ビラの証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本1枚(種類の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、選挙運動用ビラの証紙を交付したときは、ビラ証紙交付票に交付年月日、交付枚数等を記入し、交付取扱者印を押すものとする。この場合において、交付した枚数が法定限度枚数に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

3 委員会は、第3号様式による選挙運動用ビラの証紙交付処理簿に証紙交付の都度所要事項を記入しておくものとする。

(令2選管規程1・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙の再交付)

第4条 前条の規定により交付された選挙運動用ビラの証紙を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、第4号様式に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による再交付の申請を行うにあたつては、選挙運動用ビラの証紙を紛失した場合には警察署長に紛失届出をし、破損した場合には当該破損した選挙運動用ビラの証紙を添付しなければならない。

3 第1項の申請があつた場合において、その申請理由が正当であると認めたときは、委員会は、選挙運動用ビラの証紙の表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(選挙運動用ビラの証紙の返還)

第5条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、もしくは立候補の届出を却下されたときは、直ちに委員会に返還しなければならない。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月22日選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(令2選管規程1・一部改正)

画像

(令2選管規程1・全改)

画像

(令2選管規程1・一部改正)

画像

(令2選管規程1・一部改正)

画像

赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成22年3月18日 選挙管理委員会規程第2号

(令和2年4月22日施行)