○赤穂市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年3月31日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により、本市が行う国民健康保険一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減免及び徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準により算出した額をいう。

(対象者)

第3条 法第44条第1項に規定する特別な理由がある被保険者は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は主として世帯の生計を維持する者(以下「世帯主等」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により、住宅及び家財に重大な損害を受けたとき。

(2) 災害等により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたことにより収入が減少したとき。

(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(4) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(5) 前3号に掲げる事由に類する事由があつたとき。

(一部負担金の減免)

第4条 市長は、前条第1号に該当したことにより、一部負担金の支払が困難であり減額又は免除の必要があると認める者に対し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ右欄に定める割合により、6か月以内の期限を限つて一部負担金を減額又は免除することができる。

合計所得額

減免割合

500万円以下

10割

500万円を超え750万円以下

5割

750万円を超え1,000万円以下

2割5分

合計所得額は、申請世帯の世帯主及び当該世帯に属する被保険者全員の前年中の合計所得金額の合計額とする。

2 前項に規定する一部負担金の支払が困難であり減額又は免除の必要があると認める者とは、被保険者及び被保険者の属する世帯の構成員が所有し、かつ、被保険者が現に居住する住宅並びに家財に対する被害割合の合計が50パーセント以上となつたものをいう。

3 市長は、世帯主等が前条第2号から第5号までのいずれかに該当したことにより、その生活が困難となつた場合において、一部負担金の支払が困難であり減額又は免除の必要があると認める者に対し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ右欄に定める割合により、6か月以内の期間を限つて一部負担金を減額又は免除することができる。

基準生活費に対する実収月額の割合

減免割合

110%以下

10割

110%を超え120%以下

5割

120%を超え130%以下

2割5分

(一部負担金の徴収猶予)

第5条 市長は、世帯主等が第3条第2号から第5号までのいずれかに該当したことによりその生活が困難となつた場合において、一部負担金の支払が困難であり徴収猶予の必要があると認める者に対し、6か月以内の期間を限つて、保険医療機関等に対する支払いに代えて一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

2 前項に規定する一部負担金の支払が困難であり徴収猶予の必要があると認める者とは、当該世帯の基準生活費に対する実収月額の割合が130パーセントを超え、一部負担金の納付額に基準生活費を加えた額が実収月額を超えるものをいう。

(申請)

第6条 第4条及び前条の規定による一部負担金の減免及び徴収猶予の措置を受けようとする者は、あらかじめ市長に国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、その理由を証明する書類を添えて提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急かつやむを得ない特別な事由があるときに限り、当該申請書を提出することができるに至つた後、直ちに提出することができる。

2 前項に規定するその理由を証明する書類とは、次に掲げるものとする。

(1) り災証明書

り災台帳、り災調査等で確認できるときは、これを省略することができる。

(2) 破産を証明する書類

官報の破産公告を確認できるときは、これを省略することができる。

(3) 無職を証明する書類(民生委員による証明に限る。)

失業保険受給資格証明書を確認できるときは、これを省略することができる。

(4) 給与証明書(様式第2号)又は年金支払通知書等収入状況を証明できる書類

(5) 生活状況申告書(様式第3号)

(6) 世帯状況申告書(様式第4号)

(7) 医師の意見書(様式第5号)

(8) 同意書・徴収猶予金返還誓約書(様式第6号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、申請事由を証明できる書類及び支払困難を証明する書類

(令3訓令甲57・一部改正)

(審査)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは法第113条の規定に基づき、申請者に対して文書の提出又は提示を求め、質問を行うことができる。

2 前項の審査において、申請者が非協力的又は消極的であるため事実確認が困難なときは、申請を却下することができる。

(通知)

第8条 市長は、前条の審査の結果第6条の申請に係る処分を決定したときは、申請者に国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)決定通知書(様式第7号)又は国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(証明書の交付)

第9条 市長は、一部負担金の減免及び徴収猶予を決定したときは、申請者に対し国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書(様式第9号)を交付するものとする。

2 前項の証明書は、1か月毎に発行する。

3 第1項の証明書により療養の給付を受けようとする者は、被保険者証にこれを添えて、保険医療機関等に提出しなければならない。

(財産等変動の報告)

第10条 一部負担金の減免及び徴収猶予の措置を受けた者は、財産、収入その他の事情に変化が生じた場合は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(減免の取消し)

第11条 市長は、一部負担金の減免の適用を受けた世帯主等の事情が変化したため当該減免をすることが不適当であると認められるとき、又は虚偽の申請その他不正行為により減免の適用を受けた世帯主等がある場合において、これを発見したときは、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)取消決定通知書(様式第10号)により直ちに減免を取り消し、国民健康保険一部負担金(減額・減免・徴収猶予)証明書を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により一部負担金の減免の適用を取り消したときは、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書取消決定通知書(様式第11号)により当該保険医療機関等に通知するとともに、当該世帯主等から減免により支払いを免れた金額を返還させるものとする。

(徴収猶予の取消し)

第12条 市長は、一部負担金の徴収猶予の適用を受けた世帯主等が次の各号のいずれかに該当するときは、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)取消決定通知書(様式第10号)により、その徴収を猶予された一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを徴収するものとする。

(1) 一部負担金の徴収猶予の適用を受けた世帯主等に資力その他に事情の変化が生じたため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納付を不当に免れようとする行為があつたと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により一部負担金の徴収猶予の適用を取り消したときは、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書取消決定通知書(様式第11号)により当該保険医療機関等に通知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平25訓令甲38・旧付則・一部改正)

2 当分の間、この要綱に規定する基準生活費は、平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準により算出した額とする。

(平25訓令甲38・追加)

(平成25年7月12日訓令甲第38号)

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令甲第55号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第44号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第57号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲57・全改)

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(令3訓令甲57・全改)

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(令3訓令甲57・全改)

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(令3訓令甲57・全改)

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(平28訓令甲22・全改)

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(平28訓令甲22・全改)

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(令3訓令甲57・全改)

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(平28訓令甲22・全改)

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(令3訓令甲57・全改)

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赤穂市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年3月31日 訓令甲第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
平成23年3月31日 訓令甲第7号
平成25年7月12日 訓令甲第38号
平成27年12月28日 訓令甲第55号
平成28年3月31日 訓令甲第22号
令和2年3月31日 訓令甲第44号
令和3年3月31日 訓令甲第57号