○地方自治法第180条第1項に規定する市長の専決処分事項に関する条例

平成24年3月28日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解に関することで、当該決定に係る金額が1件につき50万円未満のものについては、市長において専決処分することができるものとする。ただし、交通事故に係るものについては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金及び法第263条の2第1項に規定する公益的法人の行う相互救済事業による共済金の範囲を超えないものとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

地方自治法第180条第1項に規定する市長の専決処分事項に関する条例

平成24年3月28日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成24年3月28日 条例第2号