○赤穂農業・漁業マイスター認定制度実施要綱

平成24年2月17日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、農水産業の分野で多年の経験と卓越した技術・技能を有し、産地育成の指導者や地産地消活動のリーダーとなる人材を「赤穂農業・漁業マイスター」(以下「マイスター」という。)として認定のうえ登録し、技術の伝承と開発、農水産業への理解促進や担い手の育成・確保を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 マイスターは、市内に居住し、又は勤務する者で、次に該当するものを対象とする。

(1) 農水産業におおむね10年以上携わつていること

(2) 農水産物の生産・加工技術等に卓越し、その技術の伝承と開発に意欲的であること

(3) 産地育成や地産地消活動等を支援する役割を担えること

(選出)

第3条 市長は、マイスター候補者の選出を農水産業者で構成される団体に委任する。

(認定)

第4条 市長は、前条の規定により選出されたマイスター候補者について、学識経験者の意見聴取を行い、マイスターを認定する。

2 市長は、認定されたマイスターに認定証を交付し、マイスター登録者名簿に登録する。

(活動)

第5条 マイスターは、日々の研鑽により技術の伝承と開発に努めるとともに、技術の普及、産地の育成等のための助言指導を行う。市長は、これに必要な経費(以下「対象経費」という。)の一部又は全部を負担することができる。

2 前項の規定による対象経費は以下のとおりとする。

(1) 農水産業に関する技術の伝承と開発に要する経費

(2) 担い手の育成・確保等を目的として実施する研修会等の開催に要する経費

(3) その他市長が適当と認める経費

(登録期間)

第6条 マイスターの登録期間は認定のあつた日から3年間とする。ただし、再登録を妨げない。

(認定の取消し)

第7条 市長は、マイスターが本人の責めに帰すべき行為により、著しくその名誉又は信用を失墜したと認められるときは、認定を取り消すことができる。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

赤穂農業・漁業マイスター認定制度実施要綱

平成24年2月17日 訓令甲第3号

(平成24年2月17日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成24年2月17日 訓令甲第3号