○赤穂市有害鳥獣捕獲従事者確保事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

訓令甲第33号

(目的)

第1条 この要綱は、有害鳥獣の駆除活動に従事する狩猟者の狩猟免許取得等に係る費用の一部を補助することにより、後継者の育成を図り、有害鳥獣捕獲従事者確保の推進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の対象者は、次のいずれかに該当し、助成を受ける年度において狩猟者登録を行つた者とする。

(1) 新規に狩猟免許を取得した者で、兵庫県猟友会赤穂市支部に加入した者

(2) 現に兵庫県猟友会赤穂市支部の会員で、捕獲活動に従事している者

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第4条 この事業による補助を受けようとする者は、毎年12月25日までに、有害鳥獣捕獲従事者確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 前項に掲げる添付書類は次のとおりとする。ただし、兵庫県猟友会赤穂市支部長の証明がある場合は、省略することができる。

(1) 狩猟免状写

(2) 狩猟者登録証写

(3) 猟友会入会金の領収書写

(4) 猟友会会費(全日本猟友会会費、兵庫県猟友会会費及び赤穂市支部会費)の領収書写

(5) 初心者講習会、狩猟免許試験受験料、狩猟免許更新講習及び適正試験受験料の領収書写

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条の申請書を受理し、審査のうえ適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、有害鳥獣捕獲従事者確保事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は前項の規定による通知があつたときは、有害鳥獣捕獲従事者確保事業補助金請求書(様式第3号)により、補助金を請求するものとする。

(補則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第48号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象経費

①初心者狩猟免許講習会費

②狩猟免許試験申請手数料

③狩猟免許更新講習及び適正試験受験料

④猟友会入会金

⑤猟友会年会費(大日本猟友会会費、兵庫県猟友会会費、赤穂市支部会費)

⑥狩猟者登録手数料

補助金額

対象経費の実支出額の1/2の額

ただし100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる

(令3訓令甲48・一部改正)

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(令3訓令甲48・一部改正)

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赤穂市有害鳥獣捕獲従事者確保事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 訓令甲第33号

(令和3年4月1日施行)