○赤穂市一時預かり事業実施要綱

平成24年3月26日

教委訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、保育需要の多様化に伴う一時的な保育及び緊急時の一時預かり事業(以下「一時保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 一時保育は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項の規定に基づき、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた児童を保育所において一時的に預かるもので、その内容は次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業で、利用できる日数は、原則として平均週3日を限度とし、一日当りの利用人員は概ね10人程度とする。

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、入院等社会的に止むを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となる児童に対する保育サービス事業で、利用できる日数は、連続して14日を限度とし、一日当りの利用人員は概ね5人程度とする。

(実施保育所)

第3条 一時保育を実施する保育所は、赤穂市立御崎保育所、赤穂市立坂越保育所及び赤穂市立有年保育所とする。

(対象児童)

第4条 一時保育の対象となる児童は、法第24条第1項の規定による保育の利用の対象とならない1歳(年度の初日の前日における年齢)から就学前の児童とする。

(平25教委訓令甲1・平27教委訓令甲1・一部改正)

(保育室)

第5条 一時保育を実施する場合は、保育所において一時預かり事業専用の保育室を確保するものとし、その面積は概ね30m2以上とする。

2 遊戯室又は屋外遊戯場は、保育の利用児童と共同で使用するものとする。ただし、一時保育を実施する保育所の長(以下「保育所長」という。)は、保育の利用児童を含め入所児童の処遇に支障のないよう十分留意しなければならない。

(平27教委訓令甲1・一部改正)

(職員配置)

第6条 一時保育を実施するため、担当保育士を配置するものとし、必要に応じ担当保育士以外の保育士の協力を得て実施するものとする。この場合にあつては、保育所長は、保育の利用児童を含め入所児童の処遇に支障のないよう十分配慮しなければならない。

(平27教委訓令甲1・一部改正)

(対象児童の健康診断)

第7条 対象児童に係る健康診断は次により実施するものとする。

(1) 非定型的保育サービス事業の対象となる児童については、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は申請時に児童の健康状態等を十分聴取するものとし、必要に応じ診断書の提出を求めるものとする。

(2) 緊急保育サービス事業の対象となる児童については、教育委員会は申請時「健康審査票」により児童の健康状態等を十分聴取する等入所児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。

(申請)

第8条 一時保育を希望する児童の保護者は、「一時預かり事業申請書兼登録台帳」(様式第1号)に記入し、必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(登録)

第9条 教育委員会は、内容を審査し必要に応じ事情を聴取のうえ、適当と認めた場合は登録を行うものとする。

2 教育委員会は、利用決定について、「一時預かり事業利用決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 保育所長は、「一時預かり事業利用者台帳」(様式第3号)を整備し、対象児童、利用の事由、通所日、通所期間等事業の実施状況を明らかにしておかなければならない。

(期限及び更新)

第10条 非定型的保育サービス事業の利用期間は1年を限度とする。毎年4月1日に利用決定を更新するものとする。

2 非定型的保育サービス事業の利用の更新を希望する児童の保護者は、3月に、「一時預かり事業更新申請書」(様式第4号)(以下「更新申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、更新申請書を受理した場合、内容を審査し、更新の可否を申請者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第11条 非定型的保育サービス事業の利用を辞退しようとする保護者は、事前に「一時預かり事業辞退届」(様式第5号)(以下「辞退届」)を、教育委員会に提出しなければならない。

(利用時間)

第12条 一時保育の利用できる時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、緊急の場合は、この限りでないものとする。

(保護者負担金)

第13条 保護者は、利用料として別表に定める保護者負担金を期日までに納入しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者については、免除する。

(補則)

第14条 この要綱に定めのない事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委訓令甲第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令甲第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委訓令甲第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

保護者負担金徴収額表

区分(時間)

3歳未満児

3歳以上児

非定型的保育緊急保育

全日(午前8時から午後4時まで)

3,500円

3,000円

午前半日(午前8時から午後12時30分まで)

2,100円

1,700円

午後半日(午後12時から午後4時まで)

1,700円

1,400円

(令3教委訓令甲2・一部改正)

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(令3教委訓令甲2・一部改正)

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(令3教委訓令甲2・一部改正)

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赤穂市一時預かり事業実施要綱

平成24年3月26日 教育委員会訓令甲第3号

(令和3年4月1日施行)