○赤穂市心身障がい児保育所入所指導委員会設置要綱

平成24年3月26日

教委訓令甲第6号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、赤穂市立保育所の児童の入所の適正を判断し、保育の円滑な利用に資するとともに、心身に障がいを有する児童に対して適切な観察及び指導を行うため、赤穂市心身障がい児保育所入所指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平27教委訓令甲2・一部改正)

(委員の委嘱)

第2条 委員会は、次の者をもつて構成し、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 保育所嘱託医代表 1名

(2) 精神科医 1名

(3) 赤穂精華園長 1名

(4) 赤穂特別支援学校長 1名

(5) 家庭児童相談員 1名

(6) 教育委員会指導主事 1名

(7) 児童発達支援事業管理者 1名

(8) 保育所所長 3名

(令2教委訓令甲9・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(職務)

第4条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の職務を行う。

(1) 心身障がい児の障がいの種類及び程度に応じて、適正な入所及びその後の保育の利用継続の可否を判断する。

(2) 心身障がい児に係る観察指導に関すること。

(3) 心身障がい児に係る保育の啓発に関すること。

(4) その他心身障がい児の適切な指導に関すること。

(平27教委訓令甲2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、年1回定期に、又は委員長が必要と認める場合は臨時にこれを招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会は、専門的事項を調査するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、教育委員会が委嘱する。

3 専門部会は、専門的調査結果を委員会に報告する。

(関係者の意見聴取)

第8条 委員会は特別に必要があると認めるときは、委員及び専門部会の委員以外の者を委員会に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に赤穂市心身障害児保育所入所指導委員会設置要綱(昭和53年赤穂市訓令甲第3号)により委員である者は、その任期中に限り、本要綱に定める委員とする。

(平成27年3月31日教委訓令甲第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令甲第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

赤穂市心身障がい児保育所入所指導委員会設置要綱

平成24年3月26日 教育委員会訓令甲第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月26日 教育委員会訓令甲第6号
平成27年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令甲第9号