○赤穂市障がい者等地域生活支援事業施行規則

平成25年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もつて障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず、だれもが尊重しあえる思いやりに満ちたやさしい共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例によるものとする。

2 この規則において「給付の実施者」とは、障がい者又は障がい児の保護者に対し、法第19条に規定する介護給付費等の支給決定をすべき市町村をいう。

(事業者の指定等)

第3条 市長は、事業の全部又は一部を運営が可能と判断される社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「事業者」という。)に対し、指定、委託又は補助することにより実施することができるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、本市が給付の実施者となるべき障がい者又は障がい児の保護者とする。

(事業の内容等)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

(11) その他障がい者等の自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業

2 前項に規定する事業を障がい者等が利用した場合、必要に応じ、当該事業費用の全部又は一部を障がい者又は障がい児の保護者に給付するものとする。ただし、費用の受給に関し代理受領に係る障がい者又は障がい児の保護者からの委任及び事業者からの申し出があつた場合はこの限りでない。

(個人情報の保護)

第6条 第3条に基づき指定、委託又は補助を受けた事業者は、事業の実施にあたり個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(指定等の取消し)

第7条 市長は、事業者がこの規則の規定に基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合においては、第3条の事業の指定、委託又は補助を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、障がい者等地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日より施行する。

赤穂市障がい者等地域生活支援事業施行規則

平成25年3月29日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)