○赤穂市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱

平成25年2月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、赤穂市が発注する公共工事等の契約について暴力団を利することとならないために講ずべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。

(4) 暴力団等 暴力団又は暴力団員等をいう。

(5) 公共工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約、測量・建設コンサルタント等の業務委託契約、物品の購入契約その他の調達契約のうち、赤穂市が発注する調達契約をいう。

(契約の相手方としない者)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を契約(公共工事等の契約において、その契約の履行に伴い締結する下請契約を一次下請契約として、以下、下請契約が数次にわたるときは、その全ての下請契約を含む。)の相手方としないものとする。

(1) 暴力団等

(2) 第5条に規定する誓約書を提出しない者

(契約書の記載事項)

第4条 市長は、赤穂市財務規則(昭和39年規則第6号)第105条第1項第13号に規定する必要な事項として、契約の相手方が第7条各号のいずれかに該当することが明らかになつたときは、契約を解除できることをその作成する契約書に記載するものとする。ただし、同様の内容が契約書に記載されている場合は、この限りでない。

(誓約書)

第5条 市長は、契約からの暴力団排除に向けた取組みを実効あるものとするため、契約締結時までに契約(当該契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合(以下「第三者に行わせる場合」という。)を除く。)の相手方から自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書(様式第1号又は様式第3号)を徴取するものとする。ただし、契約金額(変更契約が生じた場合にあつては、変更後の金額)が130万円未満の契約をする場合は、この限りでない。

2 市長は、契約の相手方が第三者に行わせる場合においては、当該契約の受注者に対して、当該契約の締結時にその第三者(公共工事等の契約において、一次以下のすべての受注者を含む。)から誓約書(様式第2号)を徴取して保管し、当該契約の履行確認時までに提出するよう求めるものとする。ただし、契約金額(変更契約が生じた場合にあつては、変更後の金額、公共工事等に関する同一の契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合にあつては、その合計金額)が130万円未満の契約をする場合は、この限りでない。

3 前2項による誓約書の徴取は、契約の相手方に対して、入札公告、入札通知書等により義務付けるものとする。

4 市長は、契約の締結時に契約の相手方が第1項による誓約書の提出をしない場合においては、契約を締結しないものとする。

(相手方への要求)

第6条 市長は、契約の相手方が第三者に行わせる場合において、その第三者が暴力団等であるときは、相手方に対して、その第三者と契約しないよう、又はその第三者と締結している契約を解除するよう求めるものとする。

2 契約の相手方は、当該契約の履行にあたり、暴力団等から工事の妨害その他の不当な手段による要求を受けたときは、市長に報告するとともに、警察に届け出て捜査上必要な協力を行わなければならない。第三者に行わせる場合にあつては、その第三者が暴力団等から工事の妨害その他の不当な手段による要求を受けた場合も同様とする。

(契約の解除)

第7条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。

(1) 暴力団等であると判明したとき。

(2) 第三者に行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。

(3) 前条第1項の求めに従わなかつたとき。

(意見の聴取)

第8条 市長は、契約の相手方を決定し、又は契約の相手方が第三者に行わせる場合において、その相手方又はその第三者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等に該当する者であるかどうかについて、所轄の警察署長(以下「署長」という。)の意見を聴くものとする。

(署長への届出等)

第9条 市長は、第6条第2項による報告を受けた場合には、署長に通知する等必要な措置を講ずるものとする。

(署長との連携)

第10条 この要綱に定めるもののほか、市が締結する契約について暴力団を利することとならないために必要な措置を講ずるに当たつては、署長と連携を図りながら行うものとする。

1 この要綱は、平成25年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

2 この要綱による規定は、一般競争入札の方法により締結する契約にあつては施行日以後に入札告示を行うものについて、指名競争入札の方法により締結する契約にあつては施行日以後に指名するものについて及び随意契約にあつては施行日以後に発注するものについて、それぞれ適用する。

(令和3年3月31日訓令甲第71号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第25号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に改正前の赤穂市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱第5条により誓約したものについては、なお従前の例による。

(令5訓令甲25・全改)

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(令5訓令甲25・全改)

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(令3訓令甲71・全改)

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赤穂市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱

平成25年2月1日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)