○赤穂市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年2月15日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において、資金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(平26訓令甲23・平29訓令甲43・一部改正)

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者は国の実施要項別記1の第5の2の(1)に掲げるとおりとする。

(平26訓令甲23・平29訓令甲43・一部改正)

(青年等就農計画等の承認申請)

第3条 資金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定による青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(平27訓令甲32・全改、平29訓令甲43・一部改正)

(青年等就農計画等の承認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは計画の承認をし、青年等就農計画等承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平27訓令甲32・一部改正)

(変更承認の申請及び承認)

第5条 前条の承認を受けた者が、青年等就農計画等を変更する場合は、青年等就農計画等変更承認申請書(様式第3号)を作成し、市長に承認を求めなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは計画の承認をし、青年等就農計画等変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平27訓令甲32・一部改正)

(交付申請)

第6条 青年等就農計画等の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第5号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(平27訓令甲32・平29訓令甲43・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付の決定をし、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平29訓令甲43・一部改正)

(交付請求)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があつたときは、速やかに資金を交付するものとする。

(平29訓令甲43・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年2月20日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第23号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月9日訓令甲第32号)

この要綱は、平成27年4月9日から施行する。

(平成29年9月20日訓令甲第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日訓令甲第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第41号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲41・全改)

画像画像画像

(平27訓令甲32・平29訓令甲43・一部改正)

画像

(平27訓令甲32・平29訓令甲43・一部改正)

画像

(平27訓令甲32・平29訓令甲43・一部改正)

画像

(平29訓令甲43・全改、令3訓令甲41・一部改正)

画像

(平29訓令甲43・一部改正)

画像

(平29訓令甲43・令3訓令甲41・一部改正)

画像

赤穂市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年2月15日 訓令甲第4号

(令和3年4月1日施行)