○赤穂市未熟児養育医療実施要綱

平成25年3月29日

訓令甲第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療(以下「養育医療」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 養育医療の給付対象者は、法第6条第6項に規定する未熟児であつて、次の各号の一に該当する者で、医師が法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)での入院養育を必要と認めた者とする。

(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であつて、次に掲げるいずれかの症状を示す者

 一般状態

(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器及び循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続しているもの

(イ) チアノーゼ発作を繰り返すもの

(ウ) 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(エ) 出血傾向が強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便がないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便があるもの

 黄だん

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの

(給付内容)

第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定により次の各号に掲げるものとし、移送を除いては現物給付によるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

(給付申請等)

第4条 給付対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、養育医療の給付を受けようとするときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定により養育医療給付申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書兼同意書(様式第3号)

(3) 世帯調書兼同意書に記載されている課税証明書等(以下「課税証明書等」という。)

2 市長は、前項第3号で定める課税証明書等により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該課税証明書等の添付を省略させることができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があつたときは、その内容を審査の上、速やかに給付の可否を決定し、給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項で定める養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、養育医療給付決定通知書(様式第4号)により当該指定医療機関に通知するものとする。

4 市長は、医療券を交付する場合においては、給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)に医療券の取扱いについて十分指導を行うものとする。

5 市長は、給付を行わないことを決定したときは、不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(平29訓令甲41・一部改正)

(医療券の取扱い)

第5条 医療券の有効期間の始期は、当該指定医療機関による診療の開始予定日とする。ただし、申請書を提出するまでに診療を開始した場合においては、天災等やむを得ない理由のあるときを除き、当該診療の開始日から申請書の受付日までの日数により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日を診療の開始予定日とする。

(1) 15日以内のとき 当該診療を開始した日

(2) 15日を超えるとき 市長が申請書を受け付けた日

2 医療券の有効期間の終期は、第4条第1項第1号で定める養育医療意見書に基づく診療の終了予定日とする。ただし、満1歳の誕生日の前々日までを限度とする。

3 給付決定者は、医療券に記載された事項のうち、次の各号のいずれかに変更があつたときは、養育医療券記載事項変更届出書(様式第6号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添付し、市長に届け出しなければならない。

(1) 受療者の氏名

(2) 申請者の氏名又は住所

(3) 保険者等の名称並びに被保険者等記号・番号

4 医療券を汚損、破損又は紛失した者は、養育医療券再交付申請書(様式第7号)により市長に再交付を申請することができる。この場合において、市長は、再交付した医療券には再交付である旨を表示するものとする。

5 給付決定者は、医療券の交付を受けた未熟児が養育医療を受けなくなつたときは、医療券を市長に返還しなければならない。

6 市長は、医療券を交付したときは、給付の状況を明らかにしておくため、未熟児養育医療給付台帳を備え付け、申請に係る書類を公費負担医療の受給者番号順に整理するものとする。

(令3訓令甲56・一部改正)

(継続の協議)

第6条 指定医療機関は、医療券の有効期間を過ぎてなお養育医療を継続する必要があると認めるときは、あらかじめ養育医療継続協議書(以下「継続協議書」という。)(様式第8号)により市長に協議するものとする。

(継続の決定)

第7条 市長は、前条の規定による協議があつたときは、その内容を審査の上、速やかに継続の可否を決定し、継続を承認することを決定したときは、養育医療継続承認決定通知書(様式第9号)により当該指定医療機関に通知するものとする。

2 市長は、継続を承認しないことを決定したときは、不承認決定通知書により当該指定医療機関に通知するものとする。

(指定医療機関の変更)

第8条 給付決定者は、やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院するときは、医療券を返還し、新たに申請するものとする。この場合において、給付決定者は、申請時に世帯調書兼同意書及び課税証明書等の添付を省略することができる。

(平29訓令甲41・一部改正)

(診療報酬の支払)

第9条 市長が指定医療機関に支払う養育医療に係る診療報酬(以下「診療報酬」という。)の額は、医療保険各法により負担される額を除いた額とする。

2 市長は、診療報酬の支払に関する事務については、社会保険診療報酬支払基金兵庫支部及び兵庫県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(移送の取扱い)

第10条 移送の給付は、未熟児が指定医療機関に入院する場合であつて、当該未熟児の症状が重篤で緊急やむを得ないと医師が認め、かつ、当該未熟児の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯である場合に限り行うものとする。ただし、その額は、移送に必要な片路交通費の実費の範囲内とする。

2 移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送についても給付することができるものとする。

(移送の給付申請等)

第11条 移送の給付を受けようとする者(以下「移送給付申請者」という。)は、移送給付申請書(様式第10号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査の上、速やかに給付の可否を決定し、給付を行うことを決定したときは、移送給付決定通知書(様式第11号)により移送給付申請者に通知するものとする。

3 市長は、給付を行わないことを決定したときは、不承認決定通知書により移送給付申請者に通知するものとする。

(移送費の請求等)

第12条 移送の給付決定を受けた者(以下「移送給付決定者」という。)は、移送の給付を請求しようとするときは、移送費請求書(様式第12号)に当該交通費に関する証拠書類を添付し、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があつたときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、当該費用を移送給付決定者に支払うものとする。

(退院の届出)

第13条 指定医療機関は、養育医療給付を受ける未熟児が退院したときは、速やかに未熟児退院届出書(様式第13号)により市長に届け出しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に兵庫県母子保健規則(昭和41年兵庫県規則第24号)及び兵庫県未熟児養育事業実施要領で定める様式によつてなされた申請、その他の手続きは、この要綱の相当様式によつてなされたものとみなす。なお、この場合における医療券の有効期間の始期は、この要綱の施行の日とする。

(平成27年12月28日訓令甲第56号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第26号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令甲第41号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日訓令甲第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第56号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲56・全改)

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(平29訓令甲41・全改、令2訓令甲72・一部改正)

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(平28訓令甲26・全改)

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(令3訓令甲56・全改)

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(令3訓令甲56・全改)

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(令3訓令甲56・全改)

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(令3訓令甲56・全改)

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赤穂市未熟児養育医療実施要綱

平成25年3月29日 訓令甲第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章
沿革情報
平成25年3月29日 訓令甲第22号
平成27年12月28日 訓令甲第56号
平成28年3月31日 訓令甲第26号
平成29年6月30日 訓令甲第41号
令和2年11月30日 訓令甲第72号
令和3年3月31日 訓令甲第56号