○担当部長及び担当係長の事務分掌並びに職能を定める規程

平成25年3月29日

水道事業訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市上下水道部事務分掌規程(昭和48年赤穂市水道事業管理規程第2号)第3条第3項の規定に基づき、担当部長及び担当係長の分掌事務並びに職能を定めることを目的とする。

(平26水道事業訓令甲2・令3上下水道事業訓令甲3・令5上下水道事業訓令甲1・一部改正)

(分掌事務)

第2条 担当部長及び担当係長は、当該組織の長の指揮のもとに次の表に掲げる分掌事務を所掌する。

部等

事務の内容

担当部長

上下水道部

技術に係る分掌事務

担当係長

上下水道部

管路管理に係る分掌事務

(平26水道事業訓令甲2・平30上下水道事業訓令甲2・令3上下水道事業訓令甲3・令5上下水道事業訓令甲1・一部改正)

(職能)

第3条 担当部長及び担当係長の職能は、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)に定める部(公室)長及び係長の職能を準用する。

(平26水道事業訓令甲2・令3上下水道事業訓令甲3・令5上下水道事業訓令甲1・一部改正)

1 この規程は、平成25年4月1日からから施行する。

2 担当課長の事務分掌並びに職能を定める規程(平成24年赤穂市水道事業訓令甲第1号)は、廃止する。

(平成26年3月31日水道事業訓令甲第2号)

この規程は、平成26年4月1日からから施行する。

(平成30年4月1日上下水道事業訓令甲第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水道事業訓令甲第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道事業訓令甲第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

担当部長及び担当係長の事務分掌並びに職能を定める規程

平成25年3月29日 水道事業訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成25年3月29日 水道事業訓令甲第1号
平成26年3月31日 水道事業訓令甲第2号
平成30年4月1日 上下水道事業訓令甲第2号
令和3年4月1日 上下水道事業訓令甲第3号
令和5年3月31日 上下水道事業訓令甲第1号