○職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(同項第3号に規定する給料表の適用を受ける病院事業会計及び介護老人保健施設事業会計に属する職員並びに同条第2項に規定する再任用職員を除く。)に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、給料の調整額、手当(退職手当を含む。)の額及び勤務1時間当たりの給与額(給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる給料月額は、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表により規定された額とする。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級及び2級

100分の3.17

3級及び4級

100分の4.77

5級及び6級

100分の6.17

7級

100分の8.17

技能労務職給料表

3級以下

100分の3.17

4級以上

100分の4.77

医療職給料表(2)

2級以下

100分の3.17

3級以上

100分の4.77

医療職給料表(3)

1級及び2級

100分の3.17

3級及び4級

100分の4.77

5級以上

100分の6.17

消防職給料表

1級及び2級

100分の3.17

3級及び4級

100分の4.77

5級以上

100分の6.17

教育職給料表

1級及び2級

100分の3.17

3級

100分の4.77

2 特例期間においては、給与条例第23条第1項から第4項までの規定により支給される給与については、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 第23条第1項 前項に定める額

(2) 第23条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 第23条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年赤穂市条例第6号)第24条の規定の適用については、同条中「職員の給与に関する条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「職員の給与に関する条例第18条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除した額に、職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年赤穂市条例第27号)第2条第1項の表に定める当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第17条の2第3項の規定の適用については、同項中「同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「同条例第18条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除した額に、職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年赤穂市条例第27号)第2条第1項の表に定める当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年赤穂市条例第2号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料(職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年赤穂市条例第27号)第2条の規定の適用があるものについては、当該額から当該規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第27号

(平成25年7月1日施行)