○赤穂市工場用地情報バンク設置要綱
平成26年3月31日
訓令甲第15号
(目的)
第1条 この要綱は、赤穂市工場用地情報バンク(以下「情報バンク」という。)を設置して、工場等の立地に適する用地の情報を収集及び保管し、立地を希望する企業に対してその情報を提供することにより企業立地の促進を図り、もつて本市経済の発展と雇用の拡大に寄与することを目的とする。
(1) 工場等 営利を目的とし、継続的に物の製造、加工又は貨物運送の事業の用に供する施設及び当該事業のための試験研究用に供する施設並びに商業等の用に供する施設をいう。
(2) 工場適地 市内において、工場等の立地に適する用地で概ね1,000平方メートル以上の土地をいう。
(3) 供給者 工場適地の所有者であつて、当該用地を他の者に譲渡又は賃貸しようとする者をいう。
(4) 需要者 工場等の用に供するため、工場適地を必要とする者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、情報バンク以外による工場用地の取引を規制するものではない。
(管理者)
第4条 情報バンクの管理は、産業振興部商工課(以下「管理者」という。)が行う。
(平28訓令甲18・令2訓令甲28・一部改正)
(1) 赤穂市工場用地情報バンクの趣旨を理解した上、工場等の用に供する用地として活用し、地域の活性化に寄与できる者
(2) 工場用地の転売及び転貸を目的としない者
(3) 公序良俗に反さず活動を行う者
(4) 赤穂市暴力団排除条例第2条第1号から第3号に規定する暴力団及び暴力団員並びに暴力団密接関係者でない者
(5) 政治性及び宗教性のある事業を行う団体ではない者
4 管理者は、登録の可否について、工場適地登録可否決定通知書(様式第4号)により、その旨を供給者又は需要者に通知するものとする。
(情報の提供)
第6条 管理者は、前条第3項の規定により登録された情報(以下「登録情報」という。)のうち、相互に適合すると思われる情報をそれぞれ登録した供給者及び需要者に提供することができる。
(交渉等)
第7条 前条の規定により情報の提供を受けた者は、それぞれ自己の責任において当該工場適地についての交渉を行うものとする。
2 管理者は、情報提供を行うのみであり、前項の交渉及び当該交渉に係る契約等について直接これに関与しないものとし、物件の確認及び契約等において生じた問題や損害等について一切の責任を負わないものとする。
(情報の公開)
第9条 管理者は、登録情報のうち供給に関する情報については、閲覧又は市ホームページへの登載等の方法により、公開することができる。ただし、供給者が公開を同意しない場合は、この限りではない。
2 管理者は、登録情報のうち需要に関する情報については、公開しないものとする。
(登録の期間)
第10条 登録の期間は、第5条第3項の規定による登録があつた日から2年とする。ただし、登録の継続を妨げないものとする。
(登録の継続)
第11条 供給者又は需要者は、引き続き登録を継続しようとするときは、登録期間の満了日までに工場適地登録継続申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(登録の変更)
第12条 供給者又は需要者は、登録情報に変更が生じたときは、速やかに工場適地登録内容変更申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出があつたときは、速やかに登録内容を変更するものとする。
(登録の抹消)
第13条 供給者又は需要者は、登録情報を抹消しようとするときは、速やかに工場適地登録抹消申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出があつたときは、速やかに登録情報を抹消するものとする。
3 管理者は、登録情報に虚偽の記載があることが判明したとき、又は、登録が不適当であると認めるときは、登録情報を抹消することができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令甲第18号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第28号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第28号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲28・一部改正)
(令3訓令甲28・一部改正)
(令3訓令甲28・一部改正)
(令3訓令甲28・一部改正)
(令3訓令甲28・一部改正)