○赤穂市鳥獣被害防護柵等設置事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林作物や生活環境への被害を防止し、又は軽減するため、農地・林地等へ設置する侵入防護柵及びわなの設置に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)及びこの要綱の定めるところによる。

(令2訓令甲31・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有害鳥獣 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第7項の狩猟鳥獣のうち、農林作物や生活環境への被害をもたらす野生動物をいう。

(2) 侵入防護柵 有害鳥獣の侵入を防ぐための防護柵、防護ネット等をいう。

(3) わな 有害鳥獣を捕獲するための箱わな、囲いわなをいう。

(平27訓令甲39・一部改正)

(交付の要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する個人、「人・農地プラン」の中心となる経営体、自治会又は市長が特に認めた者で、次の各号を満たす者とする。

(1) 侵入防護柵又はわなの適正な設置及び管理運用が行える者

(2) わなを設置する者は、狩猟免許を有し、かつ、捕獲許可を受けている者との連携による捕獲活動の実施が確実に行える者

2 補助金の交付は、侵入防護柵又はわなについて、同一年度内に各1回限りとする。

3 本事業の補助金の交付を受けて設置した侵入防護柵の、再設置、改修等については、最後に補助金の交付を受けた日から原則5年以上経過していること。

(令2訓令甲31・一部改正)

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる侵入防護柵及びわなの経費、補助率及び限度額は別表のとおりとし、同表の内容ごとの補助金額に100円未満の端数が発生する場合はその端数は切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ赤穂市鳥獣被害防護柵等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 施工計画図

(2) 見積書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定通知書)

第6条 市長は、前条の申請書が提出され、審査の結果、適当と認めたときは、赤穂市鳥獣被害防護柵等設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金申請者に通知しなければならない。

(変更の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者が第5条の申請内容を変更しようとするときは、赤穂市鳥獣被害防護柵等設置事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)同条各号に掲げる書類のうち変更後の内容が分かる書類を添えて、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、その内容を適当と認めたときは、赤穂市鳥獣被害防護柵等設置事業補助金交付変更承認書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(維持管理の義務)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、有害鳥獣の駆除や侵入防護対策に努めるとともに、侵入防護柵及びわなの機能を良好な状態で保持し、また、使用にあたつては事故等に十分に配慮しなければならない。

2 補助金の交付の決定を受けた者は、特別な事由がない限り、わなを自らが常時管理できない場所へ設置してはならない。また、わなを他人に譲渡又は転貸をしてはならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があつた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、赤穂市鳥獣被害防護柵等設置事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 施工実施図

(2) 領収書又は請求書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付確定通知書)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があつたときは、当該事業の検査を行い、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、赤穂市鳥獣被害防護柵等設置事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付の確定を受けた者が補助金を請求しようとするときは、補助金交付確定通知書を受け取つた後、速やかに赤穂市鳥獣被害防護柵等設置事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 申請者がこの要綱に違反し、又は申請の内容に関し不正の行為を行つたとき。

(2) 申請者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 申請者が補助金の交付条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。

(5) 前4号に定めるもののほか、市長の指示に従わなかつたとき。

2 市長は、前項の補助金の交付決定を取消し、又は変更した場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月28日訓令甲第39号)

この要綱は、平成27年5月29日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第49号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2訓令甲31・一部改正)

防護柵又はわな

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助限度額

侵入防護柵及び関連資材

個人

購入・設置費

事業費の2分の1

30,000円

個人(団体型)

受益戸数3戸以上かつ隣接する3筆以上の農地を防護する場合

購入・設置費

事業費の2分の1

100,000円

「人・農地プラン」の中心となる経営体

購入・設置費

事業費の10分の7

100,000円

自治会(特定農山村地域)

購入・設置費

事業費の10分の7

500,000円

自治会(特定農山村地域を除く)

購入・設置費

事業費の10分の7

300,000円

箱わな・囲いわな

自治会

購入・設置費

事業費の10分の7

50,000円

特定農山村地域・・・西有年、東有年、有年楢原、有年原、有年横尾、有年牟礼、はりま台、福浦本町、福浦新田

(令2訓令甲31・全改、令3訓令甲49・一部改正)

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(令2訓令甲31・全改)

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(令2訓令甲31・全改、令3訓令甲49・一部改正)

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(令2訓令甲31・全改、令3訓令甲49・一部改正)

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(令2訓令甲31・全改)

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(令3訓令甲49・一部改正)

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赤穂市鳥獣被害防護柵等設置事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 訓令甲第16号

(令和3年4月1日施行)