○赤穂市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

訓令甲第17号

(目的)

第1条 この要綱は、農林水産物被害、生活環境の悪化及び人身への危害を及ぼす有害鳥獣の防除のため、赤穂市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領(平成17年訓令甲第53号。以下「捕獲許可要領」という。)により編成された、捕獲班が所属する団体の活動に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、兵庫県猟友会赤穂市支部とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、赤穂市有害鳥獣捕獲事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 捕獲活動費

 有害鳥獣捕獲事業年間活動計画書(様式第2号)

 収支予算書(様式第3号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 捕獲班員の猟犬の事故にかかる治療費及び死亡見舞金

 事実確認書(様式第4号)

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第5条 交付の条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 有害鳥獣捕獲事業の実施については、捕獲許可要領に定めるところによること。

(2) 捕獲班員の猟犬の事故にかかる治療費及び死亡見舞金については、(一社)兵庫県猟友会赤穂市支部が設置する猟犬等補償委員会(以下「補償委員会」という。)が認めたものによること。

(交付決定通知書)

第6条 市長は、第4条の規定により補助金の交付申請がされ、審査の結果適当と認めたときは、赤穂市有害鳥獣捕獲事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助金申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定通知書を受け取つた後、速やかに赤穂市有害鳥獣捕獲事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、第4条第1号の補助事業が完了したときは、赤穂市有害鳥獣捕獲事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 有害鳥獣捕獲事業年間活動実績書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(補助金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 申請者がこの要綱に違反し、又は申請内容に関し不正の行為を行つたとき。

(2) 申請者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 申請者が補助金の交付条件に違反したとき。

(4) 申請の実施が著しく不適当と認められたとき。

(5) 前4号に定めるもののほか、市長の指示に従わなかつたとき。

2 市長は、前項の補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第20号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第45号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28訓令甲20・全改)

事業名

補助対象経費

補助金額

備考

有害鳥獣捕獲事業

捕獲活動費

予算の範囲内

捕獲活動のための備品購入費を含む。

捕獲班員の猟犬の事故に係る治療費及び死亡見舞金

(疾病、負傷)

1件につき補償委員会の認めた額

上限50,000円

(死亡)

1件につき補償委員会の認めた額

上限50,000円

許可権者が許可した有害鳥獣捕獲活動に起因するものに限る。

(令3訓令甲45・一部改正)

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(令3訓令甲45・全改)

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(令3訓令甲45・一部改正)

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赤穂市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 訓令甲第17号

(令和3年4月1日施行)