○赤穂市住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成26年3月31日

訓令甲第22号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、本市が住民票の写し等を代理人又は第三者に交付した場合において、事前の申出により登録された者(以下「事前登録者」という。)に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正取得による個人の権利の侵害を防止するとともに、住民票の写し等の不正な請求が行われることを抑止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。

 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した文書

(2) 本人等の代理人 次に掲げるものをいう。

 住基法第12条第1項及び第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求することができる者の代理人

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求することができる者の代理人

(3) 第三者(個人) 次に掲げる者のうち、個人(第5号に該当するものを除く。)をいう。

 住基法第12条の3第1項及び第2項並びに第20条第3項及び第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

 戸籍法第10条の2第1項及び第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求することができる者

(4) 第三者(法人) 前号ア又はに掲げる者のうち、法人(第5号に該当するものを除く。)をいう。

(5) 第三者(八業士) 第3号ア又はに掲げる者のうち、次に掲げるものをいう。

 弁護士(弁護士法人を含む。)

 司法書士(司法書士法人を含む。)

 土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)

 税理士(税理士法人を含む。)

 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)

 弁理士(弁理士法人を含む。)

 海事代理士

 行政書士(行政書士法人を含む。)

(令4訓令甲4・一部改正)

(対象者)

第3条 本人通知制度を利用することができる者は、次に掲げる者(死亡した者及び失踪宣告を受けた者を除く。)とする。

(1) 住基法の規定により市の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)に記録されている者

(2) 住基法の規定により市の戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)に記録され、又は記載されている者

(3) 戸籍法の規定により市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録され、又は記載されている者

(事前登録の申出)

第4条 本人通知制度を希望する者(以下「申出者」という。)は、赤穂市住民票の写し等本人通知制度登録申出書(様式第1号)により、申し出るものとする。

2 市に住民票がない申出者は、申出書に併せて申出者に係る住民票の写しその他住所を証する書類を市長に提出しなければならない。ただし、市に当該申出者の戸籍の附票がある場合は、これを省略することができる。

(代理人による申出)

第5条 前条の規定による申出は、代理人により行うことができる。

2 前項の規定により申出をしようとするときは、前項の代理人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類。ただし、市に備付けの公簿等によりその資格が判明する場合には、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状その他その代理権を明らかにする書類

(本人確認の方法)

第6条 申出者又はその代理人(以下「申出人」という。)は、事前登録を申し出るときは、当該申出人が本人であることを証するため、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であつて、本人の顔写真が貼付されたもの

2 前項の規定にかかわらず、申出人がやむを得ない理由により同項のいずれの書類も提示することができない場合は、申出人が本人であることの説明を求め、かつ、同項同号に掲げる書類に準ずるものとして市長が適当と認めるものを提示し、又は提出させることにより、本人であることの確認を行うことができるものとする。

(平28訓令甲3・一部改正)

(郵便等による申出)

第7条 申出人が、次の各号のいずれかに該当するときには、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第4条及び第5条に規定する申出を行うことができる。

(1) 疾病その他やむを得ないと市長が認める理由により受付窓口において直接申し出ることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

2 前項の申出をしようとするときは前条に規定する本人確認の書類の写しを添付しなければならない。

(事前登録)

第8条 市長は、第4条第5条及び前条の規定による申出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、赤穂市住民票の写し等本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号)に登録する。

2 事前登録は、申出を受けた日から3日以内(赤穂市の休日を定める条例(平成3年赤穂市条例第4号)第2条に規定する市の休日を除く。)に行うものとする。

(登録期間)

第9条 事前登録の登録期間は、登録の日から起算して5年間とする。

2 登録期間満了後も引き続き事前登録を希望する者は、登録期間満了の日の1か月前から満了の日の前日までに、事前登録の更新の申出を行うことができる。

3 第4条から前条第1項まで及び第1項の規定は、前項に規定する申出について準用する。

4 前条第2項の規定にかかわらず、第2項の事前登録の申出による登録日は、従前の登録期間満了日の翌日とする。

(登録事項の変更又は廃止の届出)

第10条 事前登録者は、氏名、住所、本籍その他事前登録事項に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、赤穂市住民票の写し等本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 第4条から第7条までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(事前登録の抹消)

第11条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録者の事前登録を抹消するものとする。

(1) 登録期間が満了し、登録更新の申出がなかつたとき。

(2) 廃止の届出があつたとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で住民票を消除したとき。

(5) その他市長が事前登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。

(事前登録者への通知)

第12条 市長は、第2条第2号から第5号までに掲げる者(以下「交付請求者」という。)からの請求又は申出により事前登録者の住民票の写し等を交付したときは、当該事前登録者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 当該住民票の写し等の交付年月日

(2) 当該住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付請求者の種別

2 前項第2号に規定する種別とは、第2条第1号に規定するもののいずれかの別をいう。

3 第1項第3号に規定する種別とは、次に掲げるいずれかの別をいう。

(1) 本人等の代理人

(2) 第三者(個人)

(3) 第三者(法人)

(4) 第三者(八業士)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 事前登録に係る準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月23日訓令甲第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月19日訓令甲第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日訓令甲第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(平28訓令甲3・平31訓令甲24・令3訓令甲16・一部改正)

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(令3訓令甲16・全改)

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(令5訓令甲1・一部改正)

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赤穂市住民票の写し等本人通知制度実施要綱

平成26年3月31日 訓令甲第22号

(令和5年4月1日施行)