○赤穂市病院事業会計規程

平成26年3月27日

病管規程第2号

赤穂市病院事業会計規程(昭和59年赤穂市病院事業管理規程第5号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第28条)

第2節 支出(第29条―第52条)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第53条―第60条)

第5章 出納取扱金融機関等(第61条―第66条)

第6章 たな卸資産

第1節 通則(第67条―第70条)

第2節 出納(第71条―第80条)

第3節 たな卸(第81条―第85条)

第4節 たな卸資産の評価(第86条)

第7章 たな卸資産以外の物品(第87条―第91条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第92条)

第2節 取得(第93条―第101条)

第3節 管理及び処分(第102条―第107条)

第4節 減価償却(第108条・第109条)

第5節 固定資産の評価(第110条・第111条)

第9章 リース会計に係る特例(第112条・第113条)

第10章 引当金(第114条・第115条)

第11章 予算(第116条―第122条)

第12章 決算(第123条―第126条)

第13章 契約(第127条)

第14章 雑則(第128条―第130条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、赤穂市病院事業及び赤穂市介護老人保健施設事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 病院事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、財務課長をもつてこれに充てる。

3 企業出納員は、病院事業に属する公金及び物品の出納、保管その他の会計事務をつかさどる。

(委任)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、病院事業管理者(第5条を除き、以下「管理者」という。)は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 管理者名義の預金から支払のため支払依頼票を発行すること、又は小切手を振り出すこと。

(2) 同一金融機関内で、預金種目を組み替えること。

(3) 金融機関相互間で、預金を組み替えること。

(4) 200万円を限度とする現金を保管すること。

(5) 釣銭準備金を現金取扱員に保管転換すること。

(6) 使用料その他の収納金で、赤穂市病院事業出納取扱金融機関及び赤穂市病院事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に預け入れるまでの公金を保管すること。

(7) 使用料その他の公金を収納すること。

(8) 有価証券を出納保管すること。

(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)による納付に関すること。

(令2病管規程2・令3病管規程8・一部改正)

(現金取扱員)

第4条 病院事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、管理者が任命する。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる公金の限度額は、200万円とする。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、公金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等)

第6条 管理者は、法第27条ただし書の規定により、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを赤穂市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを赤穂市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(指定納付受託者)

第7条 管理者は、収入の納付について代理納付させるため、指定納付受託者を市長の同意を得て指定することができる。

2 前項の指定納付受託者の指定にあつては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第157条の2第1項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を指定しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(令3病管規程8・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類により会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第10条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第11条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第12条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現金出納簿

(5) 貯蔵品元帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 未払金整理簿

(9) 未収金整理簿

(10) 前受金整理簿

(11) 預り金整理簿

2 前項に定めるもののほか、管理者が必要と認めるときは、別に帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第13条 帳簿の記載については、次によらなければならない。

(1) 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類によらなければ記帳できない。

(2) 総勘定元帳は、勘定科目ごとに口座を設け、借方伝票及び貸方伝票は、それぞれ科目ごとに編綴する。

(3) 補助簿は、節別(項又は目までの科目は、項又は目別)に口座を設け、証拠となるべき書類により記載する。

(4) 帳簿記載事項の訂正は、その部分に2線をもつて抹消し、記帳担当者が押印の上、その上部に訂正記入する。ただし、数字の場合は、その一連の数字全部を訂正する。

(5) 帳簿には、各口座の索引を付する。

(6) 残高欄に記載すべき数字がないときは、零と黒書する。

(7) 毎月末に、月計及び累計を付する。ただし、帳簿の種類により月計累計を付することを必要としない帳簿は、この限りでない。

(8) 繰越しを行う場合は、次の区分により摘要を記載し、借方合計、貸方合計及び繰越金額を記入する。

 連続する次頁へ繰り越す場合は「次頁へ」及び「前頁から」

 同じ帳簿で連続しない頁へ繰り越す場合は「何頁へ」及び「何頁から」

 他の帳簿へ繰り越す場合は「何帳何頁へ」及び「何帳何頁から」

(9) 事業年度末の帳簿の締切りは、資産、負債及び資本勘定に属する科目は「翌年度繰越し」の摘要で、損益勘定に属する科目は「損益勘定へ振替」の摘要で、それぞれの締切残高を零とする。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 事務局長は、収入の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者を記載した調定書により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、収入予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に公金の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第18条 事務局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第18条の2 出納取扱金融機関等は、管理者の発行する納入通知書に基づき、口座振替の方法によりあらかじめ指定された振替日に収納することができる。

2 前項の規定による口座振替は、あらかじめ出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が、管理者に口座振替申請書を提出したときから行う。

3 管理者は、次のいずれかに該当する場合は、口座振替の方法を取り消すことができる。

(1) 納入義務者が出納取扱金融機関等と預金契約を解除したとき。

(2) 納入義務者の支払が不確実であると認められるとき。

(平26病管規程6・追加)

(証券による納付)

第19条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項の規定により納付に使用することができる証券の支払地は、当該証券の受取人である企業出納員又は出納取扱金融機関等の所在地とする。

(指定納付受託者による納付)

第20条 納入義務者が指定納付受託者に納付を委託したときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

2 企業出納員は、当該収入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該収入を当該指定納付受託者に納付させることができる。

(令3病管規程8・全改)

(領収書の交付)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替により収入の納付を受けた場合は、領収書を交付しないことができる。

2 納付者が指定納付受託者に納付を委託した場合であつて、前条第2項の指定する日までに当該指定納付受託者から当該収入金が納付されたときは、当該指定納付受託者が当該納付者に発行した当該委託を受けたことを証する書面を前項の領収書とみなす。

(平26病管規程6・令3病管規程8・一部改正)

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行)

第23条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 事務局長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、支出の例による。

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第25条 納付に使用した国債又は地方債の利札については、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて納付額とする。

(証券の受領拒絶)

第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた証券の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(不渡り等の処理)

第27条 出納取扱金融機関等は、収納した証券が不渡りその他の事故により支払を拒絶されたときは、納入義務者に対し、速やかに当該証券について支払が拒絶され、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、支払が拒絶されたときは、企業出納員に対して証券不渡通知書により速やかに通知しなければならない。

3 企業出納員は、前項に規定する通知を受けたときは、現金出納簿に記帳するとともに、収入を取り消さなければならない。

4 企業出納員は、企業出納員自らが収納した証券が支払を拒絶された場合は、直ちに納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。

(不納欠損)

第28条 時効等により債権が消滅した場合は、不納欠損決議書を作成し、管理者の決裁を受け、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為の決定)

第29条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により管理者の決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 支出負担行為は、支出負担行為決議書により企業出納員に協議しなければならない。

3 前項の場合において、企業出納員は、予算及び予定キャッシュ・フロー計算書との関係において、当該支出負担行為に困難があると認めるときは、意見をつけなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第30条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、範囲及び必要書類は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号。以下「財務規則」という。)の例による。

(支出回議書)

第31条 支出回議書の発行については、所属年度、支出科目、支出金額、債権者の氏名及び印鑑に誤りがないか、並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、支出予算明細書の節及び債権者ごとに支出予算整理簿に記帳し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出回議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支出回議書又は請求書によつて、これらの書類に示される事項が明らかであるときは、この限りでない。

(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたものとする。)

(2) 債務の履行の確認を証する書類(工事検査調書又は物件検査調書。検査員その他の者が債務の履行を確認したことを証するものとする。)

3 支出科目、支払目的及び支払日を同じくする場合又は次に掲げる場合には、2人以上の債権者を合わせて集合の支出回議書を発行することができる。

(1) 隔地払又は口座振替により支出する経費

(2) 支払日を同じくする負担金及び委託料

4 支出回議書の首標金額は、アラビア数字を用い、その頭初に¥印を鮮明に押してこれを表示し、加除又は訂正をしてはならない。

(支出回議書の確認)

第32条 企業出納員は、決裁済みの支出回議書の回付を受けたときは、次について審査し、正当な債権者に支払わなければならない。

(1) 支出の所属年度及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 予算の額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適当であるか。

(6) 契約に違反する事実がないか。

(7) 法令その他に違反していないか。

(支払伝票の発行)

第33条 企業出納員は、現金の支払を証する書類に基づいて、支払伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出科目及び支払日を同じくする場合には、2以上の債権者を合わせて一つの支払伝票を発行することができる。

(直接払)

第34条 企業出納員は、小切手によつて支払をするときは、債権者に支出回議書に領収した旨記名押印をさせ、又は別に領収書を徴した後、小切手を振り出して、当該債権者に交付しなければならない。

2 企業出納員は、自ら現金で債権者に支払をすることができる。この場合においては、自己宛ての小切手を振り出して、出納取扱金融機関から現金を受領し、支払に充てるものとする。

(隔地払)

第35条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。この場合において、企業出納員は、債権者に隔地払の方法による支払をした旨を隔地払通知書により通知しなければならない。

(口座振替)

第36条 企業出納員は、債権者から口座振替による支払の申出があるときは、出納取扱金融機関に口座振替を請求するとともに、債権者に口座振替の方法により支払をした旨を通知しなければならない。ただし、定期的な支払にあつては、通知を省略することができる。

2 前項の債権者のする口座振替の申出は、支払金口座振替請求書により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して、この申出に代えることができる。

(資金前渡)

第37条 次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、管理者が指定する者に、その資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 企業債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(11) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(12) 交際費

2 収入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため、その資金を前渡することができる。

(資金前渡の限度額)

第38条 前条の規定により、資金前渡する限度額については、次の定めるところによる。

(1) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

(2) 常時の費用に係るものは、1月を超えない毎期間内の所要の金額を予定して交付しなければならない。

(前渡金の保管)

第39条 資金前渡を受けた者は、その現金を預金その他確実な方法で保管しなければならない。

(前渡金の支払)

第40条 資金前渡を受けた者は、債権者からの支払の請求を受けたときは、法令又は契約等に基づきその請求は正当であるか、及び資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査して、領収書を徴して現金を支払わなければならない。

(概算払)

第41条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(前金払)

第42条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託料

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(精算)

第43条 資金前渡を受けた者は、次に掲げる区分により、精算をしなければならない。

(1) 第38条第1号に該当する前渡金にあつては、その支払完了後5日以内に精算調書を作成し、証拠書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(2) 第38条第2号に該当する前渡金にあつては、支払期間ごとに精算調書を作成し、支払期間経過後5日以内に管理者に提出しなければならない。

(3) 前2号に定めるもののほか、特に必要があるときは、管理者は別に精算の方法を定めることができる。

2 概算払又は前金払をしたときは、管理者は概算払にあつては債務金額の確定後、前金払にあつてはそれに係る反対給付の完了後、速やかに精算調書を徴さなければならない。

(精算による追給及び返納)

第44条 前条第2項の規定による概算払の精算の結果、追給を要するときは、当該精算調書により支出回議書を発行しなければならない。

2 資金前渡及び概算払の精算の精算残金を返納させるときは、収入の手続に準じ精算調書により戻入れを決定しなければならない。

(支払依頼票及び小切手の発行)

第45条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で、普通預金の払出しには支払依頼票を、当座預金の払出しには小切手を、それぞれ発行しなければならない。

2 支払依頼票及び小切手(以下「支払依頼票等」という。)の署名は、記名押印によつて行うものとする。

3 企業出納員は、支払依頼票等を発行したときは、出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、所属年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

(令2病管規程2・一部改正)

(支払依頼票等の訂正)

第46条 支払依頼票等の金額は、訂正してはならない。

2 支払依頼票等の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により支払依頼票等を廃棄するときは、当該支払依頼票等に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(令2病管規程2・一部改正)

(小切手帳の保管)

第47条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第48条 企業出納員は、現金の支出又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第49条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、企業出納員は直ちに回収しなければならない。

(支出の更正)

第50条 支出後、支出に係る科目を更正しようとするときは、更正決議書により決定しなければならない。

(引去金の措置)

第51条 企業出納員は、支払をする際に所得税、住民税(県民税及び市民税をいう。)及び社会保険料その他引去りを要するもの(以下『引去金』という。)があるときは、当該引去金について、所定の納期までに納付しなければならない。

(企業出納員の異動)

第52条 企業出納員が異動したときは、直ちに異動年月日、職氏名及び印鑑を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第53条 前受金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 医業前受金

(2) その他前受金

2 前受金は、精算すべき事由が発生したときは、直ちに精算し、本勘定に振り替えるとともに過不足があれば、還付又は追加徴収の手続をしなければならない。

(預り金)

第54条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合には、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第55条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第56条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第57条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第58条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

(預り有価証券の整理)

第59条 企業出納員は、預り有価証券を額面金額によつて、整理しなければならない。

(預り有価証券の保管)

第60条 企業出納員は、預り有価証券を自ら保管し、又は出納取扱金融機関に寄託するものとする。

第5章 出納取扱金融機関等

(印鑑の届出)

第61条 出納取扱金融機関等において、公金の取扱いに使用する印鑑の形式及び規格は、あらかじめ管理者に届け出るものとする。

(出納取扱金融機関等の収納手続)

第62条 出納取扱金融機関等は、公金を収納したときはこれらの収納額を即日この会計の預金口座に受け入れなければならない。

2 収納取扱金融機関は、前項によつて受け入れた収納金にその内訳を示す書類を添えて、出納取扱金融機関に当該収納した日の翌々営業日までに振り替えなければならない。

(支払依頼票等による現金の支払)

第63条 出納取扱金融機関は、企業出納員の発行した支払依頼票等が次の各号のいずれかに該当するときは、その支払をしてはならない。

(1) 所定の事項について記載がないとき。

(2) 首標金額が訂正されているとき。

(3) 押印してある振出人の印鑑が届出のものと同一でないとき。

(4) 支払依頼票等が著しく汚損して記載事項が著しく不鮮明であるとき。

2 出納取扱金融機関は、前項に該当する支払依頼票等については、その旨企業出納員に通知しなければならない。

(令2病管規程2・一部改正)

(隔地払及び口座振替)

第64条 出納取扱金融機関は、第35条の規定により隔地払の請求を受けたとき、又は第36条の規定により口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により送金又は口座振替の手続をしたときは、その旨を企業出納員に通知しなければならない。

(公金の収納額及び支払額の報告)

第65条 出納取扱金融機関は、現金収支日計表に領収済通知書及び支払済報告書を添付して、毎日の預金の状況を企業出納員に報告しなければならない。

(帳簿)

第66条 出納取扱金融機関等は、公金の取扱いについて必要な帳簿を備え、その出納額を記帳しなければならない。

第6章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第67条 たな卸資産とは、次に掲げる物品でたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 医療消耗備品

(5) 消耗備品

(6) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第68条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(物品取扱員)

第69条 企業出納員の事務を補助するため、物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、管理者が任命する。

3 物品取扱員は、たな卸資産のほか固定資産のうち不動産を除く器具、備品等の動産の出納及び保管の事務を行うものとする。

(物品取扱員の帳簿)

第70条 物品取扱員は、前条に規定する事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 貯蔵品発注検収簿

(2) 貯蔵品費用執行簿

(3) その他物品の管理に必要な帳簿

第2節 出納

(購入)

第71条 事務局長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第72条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第73条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第74条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品元帳に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第75条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第76条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票によらなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の出庫伝票に基づき貯蔵品元帳に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第77条 企業出納員は、払い出した材料に残品が生じた場合は、戻し入れなければならない。

(発生品)

第78条 企業出納員は、次の場合はこれを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第72条第2号及び第74条の規定に準じて受け入れなければならない。

(1) 工事の施行に伴つて撤去品があるとき。

(2) 機械器具等の固定資産の用途を廃したとき。

(3) 屑その他の物品を発見し、又は取得したとき。

(事故報告)

第79条 企業出納員は、自己の管理するたな卸資産に、盗難、亡失、損傷その他事故があることを発見したときは、速やかにその原因及び現状を調査して、事故報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合には、企業出納員は管理者の承認を得て、次によつて整理しなければならない。

(1) 病院事業の負担となるときは、経費とする。

(2) 病院事業以外の負担とすべきときは、管理者の指示による。

(不用品の処分)

第80条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第81条 企業出納員は、常に貯蔵品元帳の残高を総勘定元帳と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第82条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員はたな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第83条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会せなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第84条 企業出納員は、実地たな卸を行つた結果をたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第85条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、これを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第86条 事務局長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第7章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第87条 企業出納員は、第67条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第101条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

(たな卸資産への振替)

第88条 企業出納員は、前条の規定によつて購入した材料に残品が生じたときは、振替伝票を発行してこれをたな卸資産に振り替えなければならない。

(物品の管理)

第89条 企業出納員は、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は第87条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第90条 企業出納員は、天災その他の事由により、物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第91条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを第80条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第92条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、車両、建設仮勘定、耐用年数1年以上で取得価格 10万円以上の器械及び備品並びにリース資産

(2) 無形固定資産 電話加入権、地上権及び施設利用権

(3) 投資その他の資産 長期貸付金、投資有価証券、長期前払消費税及びその他投資

第2節 取得

(取得価額)

第93条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて、取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(4) 固定資産に改良を行つた場合は、撤去部分に対応する価額を控除した価額に改良に要した経費を加えた価額。ただし、改良に要した経費が過大であるときは、当該固定資産と区別して評価することができる。

(購入)

第94条 事務局長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(交換)

第95条 事務局長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 相手方の住所及び氏名又は代表者名

(5) その他必要と認められる書類

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第96条 事務局長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第97条 事務局長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第98条 事務局長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第99条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、登記及び登録を要するものは、法令の定めるところに従つて遅滞なく手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第100条 事務局長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第101条 事務局長は、固定資産を新たに建設するときは、建設仮勘定をもつて整理し、完成によりその価額が確定したときに振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第102条 事務局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第103条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第104条 企業出納員は、器械及び備品その他これに類する固定資産で、その用途に使用することができなくなつたもののうち再使用できるものについては振替伝票を発行し、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去したときに発生した物品について準用する。

3 第1項において、たな卸資産に振り替える場合の価額は、当該固定資産の減価償却累計額に相当する額を控除した残額以内とする。

(固定資産の表示等)

第105条 固定資産のうち器械及び備品の表示等については、別に定める。

(固定資産台帳の整理)

第106条 企業出納員は、固定資産台帳を備えて、固定資産の増減、異動及び現状を常に明らかにしておかなければならない。

(固定資産の管理)

第107条 企業出納員は、毎年度1回固定資産台帳とその実体を照合し、その一致を確認しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第108条 固定資産の減価償却は、定額法によつて取得の翌年度から行う。

2 減価償却は、無形固定資産については、帳簿原価の100分の100、有形固定資産については、帳簿原価の100分の95に相当する金額に達するまで行う。

(減価償却の特例)

第109条 企業出納員は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及び年数について、管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第110条 企業出納員は、固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第111条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、病院事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第9章 リース会計に係る特例

(介護老人保健施設事業に係る資産で所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第112条 前章の規定にかかわらず、第92条第1号に掲げるリース資産(介護老人保健施設事業に係る資産で所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第113条 前章の規定にかかわらず、第92条第1号に掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約あたりのリース料の総額が300万円以下であること。

第10章 引当金

(引当金の計上)

第114条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与等引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第115条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第11章 予算

(予算原案作成方針)

第116条 事務局長は、翌年度の予算原案の作成に当たつては、予算原案編成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の要求)

第117条 各部署の責任者は、毎事業年度予算原案編成方針に基づき、その主管に属する予算編成資料を作成し、事務局長に提出しなければならない。予算を補正する必要があるときも、また同様とする。

(予算原案等の市長への送付)

第118条 管理者は、予算要求書を審査し、調整の上、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第119条 事務局長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務局長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第120条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第121条 事務局長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によつて市長に報告するものとする。

2 事務局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算の定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第122条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について、翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第123条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第124条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 第114条各号に掲げる引当金の計上

(4) 長期前払消費税の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第125条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第126条 企業出納員は、毎事業年度5月25日までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュフロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第13章 契約

(準用規定)

第127条 病院事業会計の契約については、財務規則第7章の規定を準用する。

第14章 雑則

(計理状況の報告)

第128条 企業出納員は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第129条 この規程の施行について、必要な伝票等の様式は、別に定める。

(この規程に定めのない事項)

第130条 この規程に定めのない事項については、財務規則の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の赤穂市病院事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成26年7月28日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日病管規程第8号)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規程の施行の日において現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する改正後の赤穂市病院事業会計規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表

(令2病管規程2・一部改正)

勘定科目表

資産勘定

説明

固定資産





有形固定資産


土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器械及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもつて所有する資産(例えば、遊休施設、未稼働施設等)を含む。)


土地

病院、診療所、医師住宅、看護師宿舎等のために用いる土地

建物

病院、診療所、医師住宅、看護師宿舎、託児所等の用に供されている建物

建物減価償却累計額

建物の減価償却累計額

構築物

病院、診療所、医師住宅、看護師宿舎等設備

構築物減価償却累計額

構築物の減価償却累計額

器械及び備品

医療設備、電気設備、その他器械及び備品

器械及び備品減価償却累計額

器械及び備品の減価償却累計額

車両

自動車

車両減価償却累計額

自動車の減価償却累計額

リース資産

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額

リース資産の減価償却累計額

建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費

その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形資産減価償却累計額

その他有形固定資産の減価償却累計額

無形固定資産


有償取得した借地権、地上権、施設利用権、電話加入権、ソフトウェア、リース資産等


借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89条)第601号に規定する権利

地上権

民法第265条に規定する権利

施設利用権

下水道受益者負担金

電話加入権

電話架設費

ソフトウェア

コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産

無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産

上記以外の無形固定資産

投資その他の資産




長期貸付金

修学資金貸付金

貸倒引当金

長期貸付金減免による損失に備えるために引き当てるもの

破産更正債権等

経営破綻又は実質的に経営破綻(破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生等)に陥つている債務者に対する債権

貸倒引当金

破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

長期前払消費税

資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

院内学級建物売却割賦未収金

院内学級建物売却割賦未収金(1年内に未収回収するものを除く。)

その他投資

上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産





現金預金




現金

つり銭用現金として保管中の現金

預金

銀行預金

未収金




医業未収金

医業に係る医業収益の未収金

医業外未収金

本来の事業の経営活動によらない医業外収益の未収金

訪問看護未収金

訪問看護ステーション収益に係る未収金

院内託児所未収金

院内託児所収益に係る未収金

過年度未収金


その他未収金

固定資産売却代金、貸付金返還金、一般会計出資金、有価証券償還収入、固定資産売却収益等の未収金

貸倒引当金




貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品


いまだに使用に供されていない薬品、診療材料、給食材料、及びその他貯蔵品


薬品

医療及び検査に使用する薬品

診療材料

医療に使用する材料

給食材料

給食に使用する材料

その他貯蔵品

消耗品、帳票、伝票等印刷物及び上記以外の貯蔵品

短期貸付金

短期貸付金


貸倒引当金

貸倒引当金

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




院内学級建物売却割賦未収金

院内学級建物売却割賦未収金(1年内に未収回収するもの。)

保管有価証券

保証金の代用として預つた有価証券

前払金

費用の支払等に際して前払されたもの



繰延勘定





開発費


経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの

退職給与金



負債勘定

説明

固定負債





企業債




建設改良等の財源に充てるための企業債

建設、改良に充てるために借入した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金

その他固定負債




割賦未払金

下水道受益者負担金未払額

流動負債





一時借入金


当該事業年度内に償還しなければならない借入金

企業債




建設改良等の財源に充てるための企業債

建設、改良に充てるために借入した企業債(1年内に償還期限が到来するもの。)

リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金




医業未払金

医業に係る医業費用の未払金

医業外未払金

医業外費用の未払金

訪問看護未払金

訪問看護ステーション費用の未払金

院内託児所未払金

院内託児所費用の未払金

その他未払金

固定資産購入代金等の未払金

引当金




賞与等引当金

翌事業年度に支払う賞与等のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金

毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金

預り金




預り金

預り保証金、預り諸税等預り金

預り有価証券


前受金




医業前受金

診療費前受金等医業活動に係る収益の前受金

その他流動負債



繰延収益





長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額


受贈財産評価額


国庫補助金


工事負担金


県補助金


他会計負担金


長期前受金収益化累計額


長期前受金戻入の累計額


受贈財産評価額


国庫補助金


工事負担金


県補助金


他会計負担金


資本勘定

説明

資本金





資本金




固有資本金

企業開始の時(地方公営企業法昭和27年法律第292号)適用の時)における引渡資本金の額

出資金

他会計からの出資金の額

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




受贈財産評価額

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

国庫補助金

償却資産以外の固定資産の取得に充てるための国庫補助金

県補助金

償却資産以外の固定資産の取得に充てるための県補助金

利益剰余金




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)、その他利益剰余金変動額を加減した額

減債積立金

企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

建設又は改良のために積み立てた額

収益勘定

説明

病院事業収益





病院医業収益




入院収益

入院医療に係る医療収入

外来収益

外来医療に係る医療収入

その他医業収益

室料差額収益、公衆衛生活動収益、医療相談収益、受託検査施設利用収益等で上記以外の収益

診療所医業収益




外来収益

外来医療に係る医療収入

その他医業収益

上記以外の収益

医業外収益




受取利息及び配当金

預金利息、有価証券利息等

長期前受金戻入

規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

その他医業外収益

上記以外の医業外に係る収益

雑収益

その他雑収益

訪問看護ステーション収益




介護給付費

介護給付に係る収入

訪問看護療養費

訪問看護療養に係る収入

負担金

個人負担に係る収入

院内託児所収益




負担金

託児所保育料

補助金

託児所運営に要する補助金

特別利益




固定資産売却収益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

貸倒引当金戻入、退職給付引当金戻入等、上記以外の特別利益

費用勘定

説明

病院事業費用





病院医業費用




給与費

職員の給料、手当、賞与等引当金繰入額、法定福利費、退職給付費等

材料費

薬品費、診療材料費、給食材料費、医療消耗備品費等

経費

上記以外の医業活動に要する費用

減価償却費

有形固定資産、無形固定資産の償却費

資産減耗費

有形固定資産の除却費、たな卸資産の減耗費

研究研修費

事業活動に係る研究及び研修費

診療所医業費用




給与費

職員の給料、手当、賞与等引当金繰入額、法定福利費、退職給付費等

材料費

薬品費、診療材料費、医療消耗備品費等

経費

上記以外の診療所医業活動に要する費用

減価償却費

有形固定資産、無形固定資産の償却費

資産減耗費

有形固定資産の除却費、たな卸資産の減耗費

医業外費用


金融及び財務活動にともなう費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息及び一時借入金利息

長期前払消費税償却

長期前払消費税の償却費

消費税及び地方

消費税及び地方消費税

消費税


雑支出

その他雑支出

訪問看護ステーション費




給与費

職員の給料、手当、賞与等引当金繰入額、法定福利費、退職給付費等

経費

上記以外の訪問看護ステーション事業に要する経費

院内託児所費




給与費

職員の給料、手当、賞与等引当金繰入額、法定福利費、退職給付費等

経費

上記以外の院内託児所事業に要する経費

特別損失




固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

臨時損失

天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

(1) 資産勘定、負債勘定、資本勘定、収益勘定、費用勘定とも節については適宜科目を設けることができる。

(2) 介護老人保健施設事業の勘定科目は、病院事業の勘定科目に準じて設けるものとする。

赤穂市病院事業会計規程

平成26年3月27日 病院事業管理規程第2号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
平成26年3月27日 病院事業管理規程第2号
平成26年7月28日 病院事業管理規程第6号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和3年12月28日 病院事業管理規程第8号